特例郵便等投票
新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等されている方へ
特例郵便等投票ができます
令和3年6月18日に「特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律」(以下「特例法」という。)が公布され、同月23日に施行されました。
この特例法により、新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、令和3年6月23日以後にその期日を公示又は告示される選挙から「特例郵便等投票」ができるようになりました。
詳細は、以下の『特例郵便等投票ができます』(PDFファイル)等を御参照ください。
受取人払郵便物の表示.pdf PDF型式 : . KB
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この情報に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局 選挙班
電話番号:0465-73-8039