「三ない運動」をご存じですか?
政治家から有権者に寄附を贈らない!
有権者は政治家に寄附を求めない!
政治家から有権者への寄附は受け取らない!
「三ない運動」とは、きれいな政治、お金のかからない政治・選挙、選挙の公正の確保をを目指して、公職選挙法によって禁止されている寄附行為をしないようにしようとするものです。「三ない」とは、政治家や候補者は有権者に寄附を贈らない、有権者は政治家や候補者に寄附を求めない、有権者は政治家や候補者から寄附を受け取らない、の「三ない」です。
政治家が選挙区内の人にお金や物を贈ることはもちろん、有権者が政治家に寄附や贈り物を求めることも、公職選挙法により禁止されています。
皆様一人ひとりが寄附禁止のルールを守って、明るい選挙を実現しましょう。
有権者は政治家に寄附を求めない!
政治家から有権者への寄附は受け取らない!
「三ない運動」とは、きれいな政治、お金のかからない政治・選挙、選挙の公正の確保をを目指して、公職選挙法によって禁止されている寄附行為をしないようにしようとするものです。「三ない」とは、政治家や候補者は有権者に寄附を贈らない、有権者は政治家や候補者に寄附を求めない、有権者は政治家や候補者から寄附を受け取らない、の「三ない」です。
政治家が選挙区内の人にお金や物を贈ることはもちろん、有権者が政治家に寄附や贈り物を求めることも、公職選挙法により禁止されています。
皆様一人ひとりが寄附禁止のルールを守って、明るい選挙を実現しましょう。
政治家の寄附禁止
寄附とは
寄附とは、金銭、物品などの供与又はその約束で、党費や会費、町内会費など規約に定められたものや、物を買ったときの代金の支払いなどの債務の履行以外のものを言います。
1 政治家の寄附の禁止
政治家(現職の政治家や候補者、これから立候補しようとする者)が選挙区内にある者に対して寄附することは、その時期や名義のいかんにかかわらず、次のものを除き、全て罰則をもって禁止されています。
(1) 政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
(2) 政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典
ただし、選挙に関してなされた場合や通常一般の社交の程度を超えている場合は処罰されます。
なお、政治家以外の者が、政治家名義の寄附をすることも罰則をもって禁止されています。
また、政党その他の政治団体や親族(6親等以内の血族及び3親等以内の姻族)に対するもの、政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の補償(食事・食事料の提供を除く。)は、禁止の対象から除かれます。
(1) 政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
(2) 政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典
ただし、選挙に関してなされた場合や通常一般の社交の程度を超えている場合は処罰されます。
なお、政治家以外の者が、政治家名義の寄附をすることも罰則をもって禁止されています。
また、政党その他の政治団体や親族(6親等以内の血族及び3親等以内の姻族)に対するもの、政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の補償(食事・食事料の提供を除く。)は、禁止の対象から除かれます。
2 政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止
政治家に対し、寄附をするように勧誘や要求をすることも禁止されており、政治家を威迫して、あるいは政治家の当選又は被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。
また、政治家名義の寄附を求めることも禁止され、威迫して求めると処罰されます。
また、政治家名義の寄附を求めることも禁止され、威迫して求めると処罰されます。
3 政治家の関係団体の寄附の禁止
政治家が役職員・構成員である団体・会社が、選挙区内にある者に対して、政治家の氏名を表示したり、氏名が類推されるような方法で寄附をすることは禁止されており、選挙に関して寄附をすると処罰されます。
ただし、政党に対するものは除かれます。
4 後援団体の寄附の禁止
後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対して、花輪・供花・香典・祝儀・その他これらに類するものを出したり、後援団体の設置目的により行う行事や事業に関する寄附以外の寄附をすると、その時期や名義のいかんを問わず、処罰されます。
5 挨拶を目的とする有料広告の禁止
政治家や後援団体(いわゆる後援会)が選挙区内にある者に対し、主として挨拶(年賀・寒中見舞・暑中見舞その他これらに類するもののためにする挨拶及び慶弔・激励・感謝その他これらに類するもののためにする挨拶)を目的とする有料の広告(いわゆる名刺広告など)を新聞・雑誌・テレビ・ラジオ・インターネットなどに出すと処罰されます。
なお、政治家や後援団体に対し、挨拶を目的とする有料の広告を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。
なお、政治家や後援団体に対し、挨拶を目的とする有料の広告を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。
6 年賀状等の挨拶状の禁止
政治家は選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状(喪中による欠礼状も含む。)・暑中見舞状・クリスマスカードなどの時候の挨拶状(電報・ファクスも含む。)を出すことは、禁止されています。
(注)自筆をコピーしたもの・署名のみ自書したもの・代筆のものは、自筆には当たりません。
(注)自筆をコピーしたもの・署名のみ自書したもの・代筆のものは、自筆には当たりません。
1~5によって処罰されると、公民権停止(注)の対象となります。
(注)公民権停止とは、選挙への立候補・選挙での投票・選挙運動への参加等が禁止されることです。
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政治家の寄附禁止の対象例
こんなことが寄附に当たるので注意しましょう!
冠婚葬祭
・葬式への花輪や供花
・政治家本人以外が披露宴・葬式に代理で出席して祝儀・香典を渡す場合や、事前・事後に届けること。
・あらかじめ、定められた披露宴の会費ではなく、見込み額を支払うこと。
・政治家本人以外が披露宴・葬式に代理で出席して祝儀・香典を渡す場合や、事前・事後に届けること。
・あらかじめ、定められた披露宴の会費ではなく、見込み額を支払うこと。
寄附に当たらない行為
・祝電・弔電
・お布施について、読経など役務の対価と認められるもの
・香典返しについて、その地域で社会習慣として定着している場合、もらった額の半額程度
・祝電・弔電
・お布施について、読経など役務の対価と認められるもの
・香典返しについて、その地域で社会習慣として定着している場合、もらった額の半額程度
贈答品やお祝い、お見舞いなど
・慣習として行われているものであっても、お歳暮やお中元、入学・卒業祝い、出産祝い、開店祝いの花輪、旅行のせん別、バレンタインデーやホワイトデーなど
・病気や怪我に対するお見舞い
・病気や怪我に対するお見舞い
イベント関係
・お祭りやスポーツ大会への寄附や差し入れ
・行く予定のないイベントのチケットを購入すること。
・忘年会・新年会などの会合に会費が設定されていない場合、見込み額を支払うこと。
・行く予定のないイベントのチケットを購入すること。
・忘年会・新年会などの会合に会費が設定されていない場合、見込み額を支払うこと。
その他
・政治家が自身の選挙区内の自治会等が行う募金に応じること。
・政治家が自身の選挙区内で行われるバザーに無償で物品を提供すること。
・政治家が自らの報酬やボーナスの一部を返納すること。
(減額には報酬条例等の改正が必要になります。)
・政治家が自らの選挙区に対して「ふるさと納税」を行うこと。
・政治家が自身の選挙区内で行われるバザーに無償で物品を提供すること。
・政治家が自らの報酬やボーナスの一部を返納すること。
(減額には報酬条例等の改正が必要になります。)
・政治家が自らの選挙区に対して「ふるさと納税」を行うこと。
この情報に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局 選挙班
電話番号:0465-73-8039