国民健康保険税の特別徴収

国民健康保険税が年金から天引き(特別徴収)されます

平成20年度より国民健康保険法の改正により、被保険者の皆様に、個別に金融機関等の窓口でお支払いいただくなどの手間をおかけしないようにするなどの趣旨から、国民健康保険税を年金からお支払いいただく仕組みが導入されました。

対象者

65歳から74歳までの世帯主の方であって、次の1〜3のすべてに当てはまる方は、平成20年10月15日に支給される年金から、保険税 (2ヶ月分に相当する額)が天引き(特別徴収)されます。ただし、口座振替による納付を継続している方及び年度途中に75歳に到達する方は除きます。
  1. 世帯主が国民健康保険の被保険者となっていること
  2. 世帯内の国民健康保険の被保険者の方全員が65歳以上75歳未満であること
  3. 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であり、国民健康保険税と介護保険料を合わせて、年金額の2分の1を超えないこと

世帯の構成による特別徴収・普通徴収の判定例

(1)特別徴収に該当する世帯
   例1 世帯主(国保)72歳、妻(国保)68歳
   例2 世帯主(国保)72歳、妻(国保)68歳、子(職場の健康保険など)40歳
 

(2)普通徴収(今までどおり)の世帯
   例1 世帯主(国保)72歳、妻(国保)63歳
   例2 世帯主(後期高齢者医療制度)78歳、妻(国保)68歳
   例3 世帯主(職場の健康保険など)72歳、妻(国保)68歳
   例4 世帯主(国保)72歳、妻(国保)68歳、子(国保)40歳

特別徴収をする時期

特別徴収を開始する時期は、毎年10月分からとなります。
特別徴収される方の今年の4月、6月、8月分の特別徴収分については、原則、前年の2月分と同額を特別徴収(仮徴収)させていただきます。
徴収月 4月 6月 8月 10月 12月 2月
開始年度 普徴 普徴 普徴 本徴 本徴 本徴
翌年度以降 仮徴 仮徴 仮徴 本徴 本徴 本徴
※普徴:普通徴収、本徴:本徴収(特別徴収)、仮徴:仮徴収(特別徴収)
特別徴収を希望しない場合は、納付方法を口座振替に変更することができます(納付方法の変更には、3ヶ月程度かかります)。口座振替の手続き後、市役所市民課保険年金班窓口へ口座振替依頼書のお客様保管の用紙を持参し、申し出をしてください。すでに口座振替の手続きがお済みの場合は、電話での申し出が可能です。

最終更新日:2018年04月02日

この情報に関するお問い合わせ先

市民課 保険年金班(国民健康保険)

電話番号:0465-73-8021


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