貯水槽水道の維持管理について

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貯水槽水道の設置者(管理者)は、法令により適切な維持管理を行なうことが義務付けられています。(水道法第34条の2第1項、同施行規則第56条第1号/市条例第14条※)
※南足柄市小規模水道及び小規模貯水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例

貯水槽水道とは?

ビルやマンションなどの高い建物では、市の水道管から供給される水をいったん受水槽にため、これをポンプで各部屋に直接給水したり、屋上などに設置してある高置水槽にくみ上げてから、各部屋などに供給する水道施設があります。このような受水槽のある水道施設を貯水槽水道といいます。
受水槽に入る前の水は水道事業者が責任を持ちますが、それ以降の施設と水質の管理は、設置者が責任をもって行なわなければなりません。
貯水槽水道説明図

貯水槽水道の管理方法

管理事項 方法
清掃 受水槽・高置水槽は、1年に1回以上定期的に清掃してください。
安全かつ確実に行なうためには専門業者に依頼するのがよいでしょう。
施設の点検 次の事項について月1回定期的に実施し、記録を残しておきましょう。
◎水槽に亀裂、ひび割れがないか。
◎水槽内にサビ、沈でん物、虫、鳥や動物の死骸等がないか。
◎水槽に汚水や雨水等が入っていないか。
◎通気管や水抜管の開口部の防虫網は破れたり外れたりしていないか。
◎施設の周囲が清掃され、清潔に保たれているか。
◎水槽の蓋は密閉され、施錠されているか。
◎配管、バルブに異常や誤接合はないか。
◎その他、異常はないか。
定期的な点検とは別に、大雨や台風の後などは随時点検しましょう。
水質の点検 毎日、透明なコップに水を採り、色、濁り、臭い、味、異物の有無等を点検しましょう。
週に1回以上、末端給水栓(蛇口)の水で遊離残留塩素を測り、記録を残しておきましょう。
⇒1リットル当り0.1ミリグラム以上検出される必要があります。
異常が認められた時は、必要な水質検査を行ってください。
書類の管理 次の書類を整理・保管しておきましょう。
◎設備の配置及び系統を明らかにした図面(永年保存)
◎受水槽の周囲の構造物の配置を明らかにした平面図(永年保存)
◎水槽の清掃及び点検の記録(3年保存)
◎水質の点検その他管理についての記録(3年保存)
◎法定検査の検査済証(3年保存)
管理の検査
(法定検査)
簡易専用水道及び受水槽の有効容量が8立方メートルを超える小規模貯水槽水道の設置者は、毎年1回以上定期に登録(指定)検査機関の検査を受けることが法令等で義務付けられています。

法定検査の内容
◎受水槽及び高置水槽周囲の状態
◎受水槽及び高置水槽の本体、上部及び内部の状況
◎受水槽及び高置水槽マンホール及びオーバーフロー管の状態
◎受水槽及び高置水槽の通気管及び水抜管の状態
◎給水管等の状態
◎給水栓における臭気、味、色、濁り及び残留塩素等水質の検査
◎水槽の清掃及び点検の記録など関係書類の確認
っほうほう 

貯水槽水道に関する相談窓口は次のとおりです

  • 手続き・施設の管理・法定検査などに関する相談
    ・南足柄市役所 環境課   電話:0465-73-8006(直通)
  • 供給規定・給水台帳(工事申請)に関する相談
    ・南足柄市役所 上下水道課 電話:0465-73-8033(直通)
法定検査の内容

 

最終更新日:2020年06月15日

この情報に関するお問い合わせ先

上下水道課 浄水施設班

電話番号:0465-73-8033


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