結婚新生活移住支援補助金
婚姻等を機に市内で新生活を始める世帯に対し、住宅の購入又はリフォームした際の費用の一部を補助します。
対象者
令和7年1月1日から令和8年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦又はパートナーシップ宣誓証明(※)を受けた方
※本市とパートナーシップ宣誓制度に係る相互利用協定を締結している他の地方公共団体が発行したパートナーシップ宣誓証明を含みます。
※本市とパートナーシップ宣誓制度に係る相互利用協定を締結している他の地方公共団体が発行したパートナーシップ宣誓証明を含みます。
対象の要件
補助金の対象となるのは、次のいずれにも該当する世帯です。
- 婚姻届の受理日又はパートナーシップ宣誓証明を受けた日において、夫婦又はパートナーシップ宣誓証明を受けた方の双方の年齢が39歳以下であること。
- 最新年度の課税(所得)証明書をもとに、新婚世帯の合計所得金額を合算した額が650万円未満であること。
- 婚姻等を機に新たに夫婦等の双方又は一方が本市に移住し、補助金の交付を申請する日において、本市の住民基本台帳に記録されている夫婦等の双方又は一方の住所が申請に係る住宅の所在地となっていること。
- 補助金の交付を申請する日から5年以上継続して本市に居住する意思があること。
- 市税の滞納がないこと。
- 夫婦等の一方又は双方が、過去に地域少子化対策重点推進交付金による結婚新生活支援事業に係る補助の受給(他の地方公共団体での受給を含む。)をしていないこと。
- 他の公的制度による住宅の購入又はリフォーム費に係る補助金、交付金その他の金銭の交付を受けていないこと。
- 夫婦等のいずれも南足柄市暴力団排除条例(平成23年条例第21号)第2条第3号に規定する暴力団員でないこと。
※貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金)の返済を現に行っている場合の所得要件は、課税(所得)証明書をもとに算出した新婚世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除して算出した額が650万円未満であることとなります。
申請期間
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
※予算の都合などにより、申請期間中でも受け付けを終了する場合があります。
※申請する前に、企画課にご相談ください。
※申請する前に、企画課にご相談ください。
補助対象経費
住宅の購入費又はリフォーム費で、次のいずれにも該当するもの
- 婚姻等を機として夫婦等の双方又は一方の名義で購入又は賃借した住宅に係るもの
- 住宅の売買契約又はリフォームの工事請負契約が婚姻日等の1年前の日から婚姻日等の1年後までの間に締結され、令和6年4月1日以後に支払ったもの
※倉庫、車庫等の工事に係る費用、門扉、フェンス、植栽等の外構の工事に係る費用及びエアーコンディショナー、洗濯機等の家庭用電気機械器具の購入、設置等に係る費用は対象になりません。
補助金額
- 2人がともに29歳以下 補助上限額70万円
- 2人がともに39歳以下 補助上限額30万円(2人がともに29歳以下の場合を除く)
※年齢は、婚姻届の受理日又はパートナーシップ宣誓証明を受けた日における年齢です。
申請方法
申請書類を企画課に提出してください。
※対象の要件等をご確認ください。
※申請の前に、企画課にご相談ください。
【受付窓口】
南足柄市役所3階 企画課 定住促進班
電話 0465-73-8001(直通)
※対象の要件等をご確認ください。
※申請の前に、企画課にご相談ください。
【受付窓口】
南足柄市役所3階 企画課 定住促進班
電話 0465-73-8001(直通)
申請書類
- 南足柄市結婚新生活移住支援補助金交付申請書(第1号様式)
- 誓約書兼同意書(第2号様式)
- 婚姻後の戸籍謄本(本籍地が南足柄市でない方のみ)、婚姻届受理証明書、パートナーシップ宣誓書受領証(本市又はパートナーシップ宣誓制度に係る相互利用協定を締結している地方公共団体が発行したもの)のいずれか
- 住民票の写し
- 課税(所得)証明書(夫婦等それぞれの前年の所得が確認できるもの)
- 納税証明書(夫婦等それぞれの前年のもの)
- 貸与型奨学金の返済額が分かる書類の写し(現に貸与型奨学金の返済を行っている方のみ)
- 住宅の売買契約書又は賃貸借契約書、住宅の引渡し証明書、領収書等の写し
- 申請に係る住宅リフォームの請負契約書、住宅の購入費又はリフォーム費の領収書等の写し
補助金の交付
申請内容を審査し、申請された方に交付(不交付)決定通知をお送りします。
交付決定通知が届いた方は、請求書に必要事項を記入して提出してください。
ご指定の口座に振り込みます。
交付決定通知が届いた方は、請求書に必要事項を記入して提出してください。
ご指定の口座に振り込みます。