結婚新生活移住支援補助金

婚姻又はパートナーシップの宣誓証明を受けたこと(以下「婚姻等」という。)を機に南足柄市で新生活を始める新婚世帯に対し、住宅を購入、リフォーム又は賃借する際の費用の一部を補助します。

【チラシ】令和8年度結婚新生活移住支援補助金.pdf  PDF形式 :700.7KB

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補助金の執行状況

補助金 執行率

対象者

次の要件すべてを満たすお二人が対象です。
  1. 令和8年1月1日から令和9年3月31日までの間に婚姻届が受理された、又はパートナーシップ宣誓証明を受けた新婚世帯であること
    ※本市とパートナーシップ宣誓制度に係る相互利用協定を締結している他の地方公共団体が発行したパートナーシップ宣誓証明を含みます。
  2. 婚姻等を機に新たに新婚世帯の双方又は一方が本市に移住していること
  3. 補助金の交付を申請する日において、本市の住民基本台帳に記録されている新婚世帯の双方又は一方の住所が申請に係る住宅の所在地となっていること
  4. 婚姻届の受理日又はパートナーシップ宣誓証明を受けた日(以下、「婚姻日等」という。)において、新婚世帯の双方の年齢が39歳以下であること
  5. 最新年度の課税(所得)証明書をもとに、新婚世帯の合計所得金額を合算した額が650万円未満であること。
    ※ただし、貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合は、課税(所得)証明書をもとに算出した新婚世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除して算出した額が650万円未満であること
  6. 補助金の交付を申請する日から5年以上継続して本市に居住する意思があること
  7. 市税の滞納がないこと
  8. 過去に地域少子化対策重点推進交付金による結婚新生活支援事業に係る補助の受給(他の地方公共団体での受給を含む。)をしていないこと
  9. 他の公的制度による住宅取得費用、住宅リフォーム費用又は住宅賃借費用に係る補助金、交付金その他の金銭の交付を受けていないこと
  10. 南足柄市暴力団排除条例(平成23年南足柄市条例第21号)第2条第3号に規定する暴力団員でないこと
  11. 補助金の交付を申請する時点において、新婚世帯の双方が次に掲げる講座の受講又は医療機関へ妊娠・出産に関する相談をしていること

対象講座等一覧

次の講座のうち、いずれか1つの受講(動画視聴)または相談の実施が必要です。申請前に必ず実施してください。
新婚世帯の双方の受講が必要です。

ライフデザインの支援に関する講座

神奈川県のWEBサイトに移動します。移動先にある「ライフデザイン支援講座」の動画をご視聴ください。
https://www.pref.kanagawa.jp/osirase/0214/koikana/newlywed/(外部リンク)

プレコンセプションケアに関する講座

神奈川県のWEBサイトに移動します。移動先にある「丘の上のお医者さん-女性と男性のクリニック-」の動画1~3のうち、いずれか1つを選択しご視聴ください。
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/cz6/cnt/f532164/index.html(外部リンク)

共家事・共育てに関する講座

神奈川県のWEBサイトに移動します。移動先にある「共家事・共育て」の動画をご視聴ください。
https://www.pref.kanagawa.jp/osirase/0214/koikana/newlywed/(外部リンク)

医療機関への妊娠・出産に関する相談

神奈川県のWEBサイトに移動します。相談の詳細は移動先にある「プレコンセプションケア相談」をご覧ください。
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/cz6/cnt/f532164/index.html(外部リンク)

申請期間

令和9年2月26日(金曜)まで

※補助金の執行状況により、申請期間中でも受付を終了する場合があります。
※申請前に、企画課にご相談ください。

補助対象経費

補助金の交付の対象となる経費は、令和8年4月1日以後に支払った次の費用が対象です。
なお、住宅の購入契約、リフォームの工事請負契約又は賃貸借契約が婚姻日等から起算して1年以内に締結されたものに限ります。
  • 住宅の取得費用
住宅を購入する際に要した費用
  • 住宅のリフォーム費用
購入又は賃借した住宅をリフォームした場合に要した費用のうち、当該住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用
※ただし、倉庫、車庫等の工事に係る費用、門扉、フェンス、植栽等の外構の工事に係る費用及びエアーコンディショナー、洗濯機等の家庭用電気機械器具の購入、設置等に係る費用を除く。
  • 住宅の賃借費用
住宅を賃借した際に要した費用のうち、賃料(勤務先から住宅手当が支給されている場合は、当該費用から当該住宅手当を控除した額)、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料
※ただし、鍵交換、清掃費用、賃貸保証料、火災保険料、更新料、水道光熱費、駐車場代、その他の経費は、当該賃借に係る契約書の規定による契約条件となっている場合に限る。

補助金額

  • 2人がともに29歳以下 補助上限額70万円
  • 2人がともに39歳以下 補助上限額30万円(2人がともに29歳以下の場合を除く)
※年齢は、婚姻日等における年齢です

申請方法

次の申請書類を企画課に提出してください。
※対象の要件等をご確認ください。
※申請の前に、企画課にご相談ください。

【受付窓口】
南足柄市役所3階 企画課 企画政策・定住促進班
電話 0465-73-8001(直通)

申請書類

  • 南足柄市結婚新生活移住支援補助金交付申請書(第1号様式)
  • 誓約書兼同意書(第2号様式)
  • 婚姻後の戸籍謄本(本籍地が南足柄市でない方のみ)、婚姻届受理証明書、パートナーシップ宣誓書受領証(本市又はパートナーシップ宣誓制度に係る相互利用協定を締結している地方公共団体が発行したもの)のいずれか
  • 住民票の写し
  • 課税(所得)証明書(新婚世帯の双方それぞれの前年の所得が確認できるもの)
  • 納税証明書(新婚世帯の双方それぞれの前年のもの)
  • 貸与型奨学金の返済額が分かる書類の写し(現に貸与型奨学金の返済を行っている方のみ)
  • 住宅の売買契約書、住宅の引渡し証明書及び領収書等の写し
  • 住宅リフォームの請負契約書及び領収書等の写し
  • 住宅の賃貸借契約書及び領収書等の写し
※市が確認できる場合は、書類が省略可能です。事前にご相談ください。

南足柄市結婚新生活移住支援補助金交付申請書(第1号様式).pdf  PDF形式 :65.5KB

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誓約書兼同意書(第2号様式).pdf  PDF形式 :64.7KB

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誓約書兼同意書(第2号様式).docx  ワード形式 :21.4KB


補助金の交付

申請内容を審査し、申請された方に交付(不交付)決定通知をお送りします。
交付決定通知が届いた方は、請求書に必要事項を記入して提出してください。

南足柄市結婚新生活移住支援補助金請求書(第4号様式).pdf  PDF形式 :74.7KB

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最終更新日:2026年08月28日

この情報に関するお問い合わせ先

企画課 企画政策・定住促進班

電話番号:0465-73-8001


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