戸籍に氏名のフリガナが記載されます

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名のフリガナは戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されました。
なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、以下の手続きによらず、届出時に併せて氏名の振り仮名を届け出ることとなります。

戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ

(1)戸籍に記載される予定のフリガナを通知

本籍地市区町村から、戸籍に記載される予定のフリガナの通知書を郵送します。
南足柄市が本籍地の方への通知発送は、令和7年8月頃を予定しています。
ハガキ例

(2)氏や名のフリガナの届出(必要な方のみ)

通知されたフリガナが正しい場合は、届出は不要です。

通知されたフリガナに誤りがある場合は、令和8年5月25日までに振り仮名の届出が必要です。
届出の方法については、「届出の方法」をご参照ください。

(3)戸籍へ氏名のフリガナを記載

通知されたフリガナが正しいため、届出をされない方
 令和8年5月26日以降、通知されたフリガナが順次戸籍に記載されます。
 この場合、1回に限り氏や名のフリガナの変更の届出ができます。

通知されたフリガナに誤りがあり、届出をされる方
 令和8年5月25日までに必ず届出を行ってください。届出後、届出されたフリガナが戸籍に記載されます。

※届出の際にご注意頂きたい点
 なお、届出の際には、既に使用しているフリガナに不都合が生じないようお気を付けください。
 他の行政手続き(パスポートや年金等)で登録しているフリガナと異なる場合、変更手続きや年金受取口座や
 公金受取口座の名義変更が必要となる場合があります。
フリガナ記載まで

届出の方法

通知された氏や名のフリガナに誤りがあるときは、マイナポータルを利用して届出することができます。
マイナポータルでの届出が困難な方は、本籍地または最寄りの市区町村窓口で届出することができます。

氏の振り仮名の届 様式.pdf  PDF形式 :752.3KB

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名の振り仮名の届 様式.pdf  PDF形式 :745.7KB

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提出期限

令和8年5月25日(月曜日)

届出ができる方

氏のフリガナの届出・・・原則として戸籍の筆頭者。筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者。
            配偶者も除籍されている場合には在籍の子。

名のフリガナの届出・・・戸籍に記載されている本人。ただし、15歳未満の場合はいずれかの親権者。

届出に必要なもの

届出する氏や名のフリガナが一般的な読み方ではない場合には、現在その読み方を使用していることがわかる
資料(パスポートや預金通帳の写し)を提出していただきます。
 
届出仕方

お問い合わせはこちら

法務省コールセンター

電話番号:0570-05-0310
開設期間:令和7年5月26日(月曜日)から令和8年5月26日(火曜日)まで
(注)土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日から令和8年1月3日まで)を除く。
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで
 

戸籍の振り仮名制度については、詳しくは法務省HPでご案内していますのでご参照ください。

最終更新日:2025年05月27日

この情報に関するお問い合わせ先

市民課 戸籍住民班

電話番号:0465-73-8017


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