結婚新生活移住支援補助金
令和7年度の受付は終了しました。
令和8年度の受付開始は令和8年7月頃を予定しています。
令和8年度の補助要件(予定)
婚姻等を機に市内で新生活を始める世帯に対し、住宅を購入、リフォーム又は賃借する際の費用の一部を補助します。
対象者
- 令和8年1月1日から令和9年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦又はパートナーシップ宣誓証明(※)を受けた方で、婚姻等を機に新たに夫婦等の双方又は一方が本市に移住された方
※本市とパートナーシップ宣誓制度に係る相互利用協定を締結している他の地方公共団体が発行したパートナーシップ宣誓証明を含みます。
補助対象経費
- 住宅の購入費用
- 住宅のリフォーム費用
- 住宅の賃借費用
※婚姻等を機として夫婦等の双方又は一方の名義で購入又は賃借した住宅に係るもので、売買契約、賃貸借契約又はリフォームの工事請負契約が婚姻日等の1年前の日から婚姻日等の1年後までの間に締結され、令和8年4月1日以後に支払ったものが対象となります。
※倉庫、車庫等の工事に係る費用、門扉、フェンス、植栽等の外構の工事に係る費用及びエアーコンディショナー、洗濯機等の家庭用電気機械器具の購入、設置等に係る費用は対象になりません。
※倉庫、車庫等の工事に係る費用、門扉、フェンス、植栽等の外構の工事に係る費用及びエアーコンディショナー、洗濯機等の家庭用電気機械器具の購入、設置等に係る費用は対象になりません。
補助金額
- 2人がともに29歳以下 補助上限額70万円
- 2人がともに39歳以下 補助上限額30万円(2人がともに29歳以下の場合を除く)
※年齢は、婚姻届の受理日又はパートナーシップ宣誓証明を受けた日における年齢です。
この情報に関するお問い合わせ先
企画課 企画政策・定住促進班
電話番号:0465-73-8001

