在外選挙制度
在外投票とは、海外で暮らす満18歳以上の日本国民が選挙で投票できる制度です。
対象となる選挙
衆議院議員及び参議院議員の選挙
投票できる人
住所を管轄する領事官の管轄区域内に3箇月以上住んでいて、登録申請を行ったことにより、市区町村選挙管理委員会の「在外選挙人名簿」に登録された人(ただし、欠格事項に該当していない人)
登録申請方法
申請者本人又は申請者と海外で同居している家族の人等が、直接お住まいの住所を管轄する日本大使館・総領事館で在外選挙人名簿への登録を申請します。
また、出国前に、国外への転出届を出す際に申請する方法もあります。
また、出国前に、国外への転出届を出す際に申請する方法もあります。
※詳細は、下記の関連情報リンクを御覧ください。
投票方法
○在外公館投票
日本大使館・総領事館の事務所内に投票記載場所が設置されますので、自ら出向いて、その場で投票する方法です。その際は、在外選挙人証と旅券の提示が求められます。
○郵便等投票
郵便による投票方法です。選挙人は、登録地の選挙管理委員会に投票用紙等を請求し、交付された投票用紙等に記入の上、選挙管理委員会宛てに郵送します。請求の際は、在外選挙人証を同封してください。
○日本国内における投票
選挙人が選挙期間中に一時帰国していた場合等に、日本国内の人と同様に投票する方法です。この際は、在外選挙人証を提示してください。
この情報に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局 選挙班
電話番号:0465-73-8039