パブリックコメント制度とは
南足柄市の基本的な政策等の策定過程において、事前に内容を公表して市民の皆さんから意見を募集し、それを考慮して政策の意思決定をするとともに、提出された意見とそれに対する市の考えを公表する一連の手続きをいいます。皆さんのご意見をお待ちしています。
パブリックコメント制度の概要
目的
市の政策等の策定過程において市民が意見を述べる機会を提供するとともに、市民に対する説明責任を果たし、本市の行政運営における公正の確保及び透明性の向上を図り、もって市民との協働による開かれた市政の推進に資することを目的とします。
実施機関
実施機関は、市長(水道事業管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会とします。(議決機関である議会は除く。)
対象
次の各号に掲げる市の基本的な政策等の策定を対象とします。
- 市の総合的な構想又は計画の策定又は改定
- 個別行政分野における施策の指針又は計画の策定又は改定
- 市の基本的な制度を定める条例の制定又は改廃に関する案の策定
- 市民等に義務を課し、又は権利を制限する条例(金銭徴収に関する条項を除く。)の制定又は改廃に関する案の策定
- 市の基本的な方向性を定める憲章、宣言等の策定又は改定
- 前各号に掲げるもののほか、実施機関が必要があると認めるもの
適用除外
次のいずれかに該当する場合は、パブリックコメント手続の対象となりません。
- 緊急を要するもの又は軽微なものである場合
- 政策等の策定に当たり、実施機関の裁量の余地がないと認められる場合
- 政策等の策定に当たり、意見聴取の手続が法令により定められている場合
- 地方自治法第74 条第1項の規定による条例の制定又は改廃の請求を議会に提出する場合
公表の内容
パブリックコメント手続の対象となる政策等の策定の意思決定を行う前に、市民が政策等の案について内容を十分理解いただけるよう、案だけではなく、併せて次の各号に掲げる事項も公表します。
- 政策等の案を作成した趣旨又は目的
- 政策等の案を附属機関又は実施機関が設置するこれに準ずる機関における審議に付した場合にあっては、当該審議の概要を記した資料
- 政策等の案を理解するために必要な資料
公表の方法
公表は次の各号に掲げる方法により行います。
- 南足柄市ホームページへの掲載
- 実施機関が指定する場所での閲覧又は配布
- 実施機関が必要と認める方法
予告
案等の公表の前に、次の各号に掲げる事項を広報みなみあしがら、南足柄市ホームページ等に掲載します。
- 政策等の案の名称
- 政策等の案に対する意見等の提出期間
- 政策等の案等の入手方法
意見等の提出期間
政策等の案等の公表の日から30 日間以上の期間
意見等の提出方法
意見等の提出は、次の各号に掲げる方法で行います。
- 実施機関が指定する場所への書面による提出
- 郵便
- 電子メール
- ファクシミリ
- 前各号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める方法
意見等の処理
提出された意見等を考慮して政策等の策定の意思決定を行うとともに、次に掲げる事項を公表します。
- 提出された意見等の概要
- 提出された意見等に対する市の考え方
- 政策等の案を修正したときは、修正の内容及びその理由
特例
附属機関等がこの要綱に準じた手続を経て策定した答申等に基づき、政策等の策定を行おうとするときは、パブリックコメント手続を実施しないで政策等の策定の意思決定を行うことができます。
実施状況の公表
パブリックコメント手続を行っている案件の一覧を作成し、南足柄市ホームページに掲載して公表します。