案件2.南足柄市工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例(案)
案件内容
神奈川県では、工場立地法に基づく準則とは別に、緑地面積率等について、神奈川県独自の基準を定めていましたが、平成29年4月1日付けでこの条例を廃止しました。
令和4年3月31日までは、廃止前のこの条例が適用されているが、経過措置の期間が終了するため、市独自の基準を定めようとするものです。
令和4年3月31日までは、廃止前のこの条例が適用されているが、経過措置の期間が終了するため、市独自の基準を定めようとするものです。
募集期間
令和3年6月14日(月曜日)~令和3年7月13日(火曜日) (郵送の場合は、当日消印有効)
寄せられた意見及び質問数と内訳
寄せられた意見はありませんでした。
本案件の担当課
商工観光課 | 電話番号:0465-73-8031 |
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