案件2.南足柄市景観条例(案)

案件内容

 景観計画を策定することに伴い、その権限の一部について条例で定めることを要件とされた、届出の適用除外となる行為(※1)、特定届出対象行為(※2)、条例で定めることにより届出対象となる行為(※3)を規定することにより、景観計画の実効性を担保しようとするものです。
 これに併せて、景観重点地区、眺望景観拠点など、景観計画における本市独自の景観形成に関する部分も定めることにより、本市の景観形成に関しての根本となる法規を定めようとするものであり、景観形成に関しての諮問機関である景観審議会についても、この条例で設置することを予定しています。
市では、この条例を平成24年第4回定例議会に上程し、可決していただいた後の周知期間中に市内各地での説明会を経たうえで、平成26年1月1日から施行することを予定しています。
 
※1 景観法で必須となる届出対象行為のうち、規模の小さなものについては条例で定めることにより、その適用が除外されることとなります。
※2 建築物と工作物の新増改築等については、その内容が景観計画に適合しない場合には、条例で定めることによりその設計の変更等を命じることができることとなります。
※3 その地域の実状により、良好な景観の形成に支障を及ぼすもおそれのあるものについて、条例で定めて届出の対象とすることができます。
本市では次の2件を予定しています。
(1) 木竹の植栽又は伐採でその区域の面積が500平方メートル以上のもの
(2) 屋外における土石、廃棄物等の堆積でその区域の面積が500平方メートル以上のもの

募集期間

平成24年9月24日(月)から平成24年10月23日(火)

寄せられた意見

意見なし
(南足柄市景観計画(素案)に対するご意見の内容は、南足柄市景観条例(案)の内容にも関連するものですが、件数整理としては南足柄市景観計画(素案)で計算しています。)

本案件の担当課

都市計画課都市計画班 TEL:0465-73-8026

最終更新日:2014年03月13日

この情報に関するお問い合わせ先

秘書広報課 広報広聴班

電話番号:0465-73-8003


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