案件1.南足柄市景観計画(素案)
案件内容
平成16年6月16日に施行された「景観法」第8条の規定に基づき、景観計画の策定を行うものです。
この計画は、良好な景観形成を図ることにより、市民の豊かな心を育み、親しみと愛着のある美しいまちづくりを目指すためのものです。計画の中では、景観形成に関する方針や景観形成のための行為の制限に関する事項などを定めることにより、本市の景観をよりよいものへと誘導するための取組について記載されており、市内で建築物の建築等を行う方全般が対象となります。
これにより、今後は一定の規模を超える建築物等の建築等に際しては、その計画の中身について景観行政団体の長である南足柄市長へ届け出ていただき、その内容が景観計画の内容に適合しないときは、市長は設計の変更などを勧告することができることとなります。
市では、この計画を平成25年1月に告示し、周知期間中に市内各地での説明会を経たうえで、平成26年1月1日から施行することを予定しています。
この計画は、良好な景観形成を図ることにより、市民の豊かな心を育み、親しみと愛着のある美しいまちづくりを目指すためのものです。計画の中では、景観形成に関する方針や景観形成のための行為の制限に関する事項などを定めることにより、本市の景観をよりよいものへと誘導するための取組について記載されており、市内で建築物の建築等を行う方全般が対象となります。
これにより、今後は一定の規模を超える建築物等の建築等に際しては、その計画の中身について景観行政団体の長である南足柄市長へ届け出ていただき、その内容が景観計画の内容に適合しないときは、市長は設計の変更などを勧告することができることとなります。
市では、この計画を平成25年1月に告示し、周知期間中に市内各地での説明会を経たうえで、平成26年1月1日から施行することを予定しています。
募集期間
平成24年9月24日(月)から平成24年10月23日(火)
寄せられた意見数と内訳
提出方法 | 人数 | 件数 | 意見を反映した件数 |
---|---|---|---|
郵送 | 0人 | 0件 | 0件 |
FAX | 0人 | 0件 | 0件 |
0人 | 0件 | 0件 | |
直接提出 | 1人 | 2件 | 1件 |
合計 | 1人 | 2件 | 1件 |
本案件の担当課
都市計画課都市計画班 | TEL:0465-73-8026 |
---|