案件7.南足柄市一般廃棄物(ごみ)処理基本計画(案)
案件内容
国の法体系の中で、ごみ処理の基本法である「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第6条第1項で、市町村はその区域内の一般廃棄物の処理に関する計画を定めなければならないと規定されております。
本市では、環境保全と資源循環に関わる本市の姿勢を定めた、「南足柄市環境基本条例」における3つの基本理念を根幹として、平成9年度から平成23年度までの15年間を計画期間とした「一般廃棄物(ごみ)処理基本計画」を策定しました。前回策定の計画が終了したことから、今後の本市のごみ処理の方向性を検討し、新たに平成24年度から38年度までの計画を制定するものです。
本市では、環境保全と資源循環に関わる本市の姿勢を定めた、「南足柄市環境基本条例」における3つの基本理念を根幹として、平成9年度から平成23年度までの15年間を計画期間とした「一般廃棄物(ごみ)処理基本計画」を策定しました。前回策定の計画が終了したことから、今後の本市のごみ処理の方向性を検討し、新たに平成24年度から38年度までの計画を制定するものです。
案件の公表と意見の提出期間
1月26日(木)から2月24日(金)
寄せられた意見数と内訳
意見なし
本案件の担当課
環境課 | TEL:0465-73-8019 |
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