南足柄市立地適正化計画が策定され4月から運用を開始します。
南足柄市立地適正化計画
立地適正化計画とは
「都市再生特別措置法」の一部改正(平成26年8月)により市町村が策定できることになった計画で、今後も人口減少や少子高齢化社会に対応した持続可能なまちづくりを進めるため、概ね20年後を展望しながら都市部における人口密度や生活に必要となるサービス機能の維持を図ることで、市民全体の利便性の向上を目指す指針となるものです。
南足柄市立地適正化計画
南足柄市においても、多くの地方都市と同様に人口減少・少子高齢化が進展しており、今後もこの傾向が続くことが予想されることから、人口減少や少子高齢化に対応した「持続可能なまち」をつくることが課題となっています。
都市マスタープランでの「持続的に発展できるまち」を推進するための取り組みを本計画で具体化し、進展させていくために立地適正化計画を策定しました。
都市マスタープランでの「持続的に発展できるまち」を推進するための取り組みを本計画で具体化し、進展させていくために立地適正化計画を策定しました。
計画書(本編)
概要版
区域図について
立地適正化計画において、市街化区域内に設定した都市機能誘導区域及び居住誘導区域は以下のとおりです。
都市機能誘導区域
居住誘導区域
南足柄市立地適正化計画に係る届出制度
南足柄市立地適正化計画の策定・公表(令和4年4月)に伴い、計画書で定める都市機能誘導区域外における誘導施設に関する開発行為や建築行為、また、居住誘導区域外における一定規模以上の開発行為や建築行為を実施するにあたり、「都市再生特別措置法」の規定(都市再生特別措置法第108条及び第108条の2、第88条)に基づいた、届出行為が必要となります。
届出制度については、都市機能誘導区域外における誘導施設整備の動きや居住誘導区域外における住宅開発等の動きを把握するための制度です。
届出行為は、開発行為や建築行為等の行為に着手する 30日前 までに市に届出をする必要があります。
なお、届出の開始時期については、令和4年4月の計画書の公表に合わせて開始をいたします。
既に開発行為や建築行為の許可を受けていて、届出行為の対象に該当し、4月より工事(行為)を行なう案件についても届出が必要となりますので、届出書を提出をお願いします。
届出制度については、都市機能誘導区域外における誘導施設整備の動きや居住誘導区域外における住宅開発等の動きを把握するための制度です。
届出行為は、開発行為や建築行為等の行為に着手する 30日前 までに市に届出をする必要があります。
なお、届出の開始時期については、令和4年4月の計画書の公表に合わせて開始をいたします。
既に開発行為や建築行為の許可を受けていて、届出行為の対象に該当し、4月より工事(行為)を行なう案件についても届出が必要となりますので、届出書を提出をお願いします。
都市機能誘導区域に係る届出について
都市機能誘導区域外における誘導施設の整備の動きを把握するための制度です。
対象となる行為は、誘導施設を有する建築物の建築の用に供する目的の開発行為や、誘導施設を有する新築もしくは建築物の改築、用途を変更して誘導施設を有する建築物とする建築等行為等です。
また、都市機能誘導区域内に建築されている誘導施設を休止または廃止を行なう時にも届出が必要となります。
対象となる行為は、誘導施設を有する建築物の建築の用に供する目的の開発行為や、誘導施設を有する新築もしくは建築物の改築、用途を変更して誘導施設を有する建築物とする建築等行為等です。
また、都市機能誘導区域内に建築されている誘導施設を休止または廃止を行なう時にも届出が必要となります。
都市機能誘導区域外における届出様式(第108条)
都市機能誘導区域に係る届出様式は以下のとおりです。
〇開発行為
〇建築等行為
〇届出内容変更
都市機能誘導区域内にある誘導施設に係る届出様式(第108条の2)
都市機能誘導区域内にある誘導施設に関する届出様式は以下のとおりです。
〇施設の休廃止
居住誘導区域外における届出について
居住誘導区域外における住宅開発等の動きを把握するための制度です。
対象となる行為は、3戸以上また一定規模以上の建築目的の開発行為や、3戸以上の住宅新築または建築物を改築し3戸以上住宅を新築しようとする場合等です。
対象となる行為は、3戸以上また一定規模以上の建築目的の開発行為や、3戸以上の住宅新築または建築物を改築し3戸以上住宅を新築しようとする場合等です。
居住誘導区域外における届出様式(第88条)
居住誘導区域に係る届出様式は以下のとおりです。
〇開発行為
〇建築等行為
〇届出内容変更