行政不服審査制度について
行政不服審査制度とは、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づき、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、その見直しを求め行政庁に不服を申し立てる制度です。
審査請求の手続
1 審査請求の方法
市長等の行った処分に不服があり、その処分について審査請求する法律上の利益がある方は、審査請求をすることができます。
審査請求を行う場合は、審査請求提出の窓口(注2参照)に、審査請求書を提出してください。
(注1) 審査請求をすべき行政庁が処分庁等でない場合は、審査請求書を正副2通提出してください。
(注2) 審査請求書の提出窓口は、処分庁が「南足柄市長」の場合には、原則として、次のとおりです。それ以
外の場合は、処分を行った課にお問い合わせください。
(1) 「南足柄市情報公開条例」及び「南足柄市個人情報保護条例」に基づく処分 処分を行った課
(2) (1)以外の場合 総務防災部総務課
(注3) 審査請求書の様式等は、決まっていないため、任意の文書に必要事項を記載の上提出してください。
審査請求を行う場合は、審査請求提出の窓口(注2参照)に、審査請求書を提出してください。
(注1) 審査請求をすべき行政庁が処分庁等でない場合は、審査請求書を正副2通提出してください。
(注2) 審査請求書の提出窓口は、処分庁が「南足柄市長」の場合には、原則として、次のとおりです。それ以
外の場合は、処分を行った課にお問い合わせください。
(1) 「南足柄市情報公開条例」及び「南足柄市個人情報保護条例」に基づく処分 処分を行った課
(2) (1)以外の場合 総務防災部総務課
(注3) 審査請求書の様式等は、決まっていないため、任意の文書に必要事項を記載の上提出してください。
2 審査請求書の記載事項
(1) 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
(2) 審査請求に係る処分の内容
(3) 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
(4) 審査請求の趣旨及び理由
(5) 処分庁の教示の有無及びその内容
(6) 審査請求の年月日
(2) 審査請求に係る処分の内容
(3) 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
(4) 審査請求の趣旨及び理由
(5) 処分庁の教示の有無及びその内容
(6) 審査請求の年月日
3 審査請求できる期間
処分についての審査請求は、原則、処分があったことを知った日の翌日から起算して3箇月
審理員について
行政不服審査法では、審理手続の公平性・透明性を高めるため、審査請求の審理を行う職員を「審理員」として位置づけ、審理員が審査請求の審理の中心的な役割を担います。
審理員は、不服申立ての対象となっている処分に関与しない職員(本市では、弁護士を非常勤職員として、採用し、審理員として指名します。)が務め、その処分に違法又は不当な点がないか審理を行い、その結果を意見書として審査庁に提出します。
なお、行政不服審査法第17条の規定により、審査庁は審理員となるべき者の名簿を作成したときは、これを公にすることとされています。
○ 審理員候補者名簿
審理員は、不服申立ての対象となっている処分に関与しない職員(本市では、弁護士を非常勤職員として、採用し、審理員として指名します。)が務め、その処分に違法又は不当な点がないか審理を行い、その結果を意見書として審査庁に提出します。
なお、行政不服審査法第17条の規定により、審査庁は審理員となるべき者の名簿を作成したときは、これを公にすることとされています。
○ 審理員候補者名簿
氏 名 | 身 分 | 所 属 | 備 考 |
いしい ひろあき 石 井 宏 明 |
会計年度任用職員(審理員) | 総務防災部総務課 | 弁護士 |
南足柄市行政不服審査会
有識者で構成される南足柄市行政不服審査会は、委員3人(法律又は行政に関し優れた識見を有すると認められる者)で構成され、審理員が行った審理手続の適正性や審査庁の判断の妥当性を第三者の立場からチェックするために設置された機関です。審査庁からの諮問に応じて調査審議を行いその結果を審査庁に答申します。