パートナーシップ宣誓制度について

 本市では、南足柄市第五次総合計画後期基本計画において「だれもが人権を尊重し、年齢や性別、国籍などによる差別のない社会」の実現を目指し、「パートナーシップ宣誓制度」を創設し、令和3年7月1日からスタートしました。

パートナーシップ宣誓制度とは

 お互いを人生のパートナーとする2人が、日常生活において相互に協力し合う関係であることを宣誓した性的マイノリティ(性的少数者)や事実婚の人に対して、市が「パートナーシップ宣誓書受領証」及び「パートナーシップ宣誓書受領証カード」を交付する制度です。
 婚姻のような法的なものではありませんが、制度の導入によって、誰もが多様性を認め、自分らしく暮らすことのできる地域社会の実現を目指します。 

申請の手続きは?

 宣誓をしようとする人は、宣誓日を予約のうえ、市役所でパートナーシップ宣誓書を自ら記入し、必要書類を添えて提出していただきます。
 市は、内容確認と本人確認を行い、要件に該当する場合には、宣誓書受領証などを交付します。

 申請書のダウンロードはこちら

(第1号様式)南足柄市パートナーシップ宣誓書.pdf  PDF形式 :131.8KB

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 ≪宣誓することができる人≫

 ・双方が成年に達していること
 ・いずれか一方が市内在住、もう一方が本市に転入または転居を予定していること
 ・双方に配偶者がいないこと、及び他にパートナーシップの関係にないこと
 ・双方の関係が近親者でないこと

 ≪宣誓に必要な書類≫

 ・現住所を確認できるもの(住民票の写しまたは住民票記載事項証明書)
 ・婚姻をしていないことが確認できるもの(戸籍抄本または独身証明書)
 ・本人確認書類(マイナンバーカード、旅券、運転免許証など)
 
 ※詳細は、福祉課窓口で配布する「パートナーシップ宣誓制度の手引き」をご覧ください。

【0401一部改正】南足柄市パートナーシップ宣誓制度に関する手引き.pdf  PDF形式 :657.6KB

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宣誓状況

・宣誓件数
 5件(令和6年4月1日現在)

・返還されたとみなした受領等の交付番号
 なし(令和6年4月1日現在)

足柄上地区1市5町で相互利用協定を締結

 足柄上地区(南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町)もパートナーシップ宣誓制度を実施しています。
 これに伴い1市5町で、パートナーシップ宣誓制度に係る相互利用協定を締結しました。
 パートナーシップを宣誓したカップルが本市から5町へ、または5町から本市へ転入する場合に、交付済の受領証などを継続使用でき、転出先で再度宣誓することなく、制度を利用できます。これにより、利用者の精神的、経済的負担が軽減されます。
相互利用のしくみ

企業や事業所などの皆さまへ

 本市では、「パートナーシップ受領証カード」を交付することにより、お互いが家族と同等の価値観を共有し、生きて行くことを宣誓された証として、企業や事業所などにも広く活用していただきたいと考えています。
 本市の企業及び事業所などの皆さまには本制度の趣旨をご理解の上、宣誓書の提示により受けることのできるサービスなどのご検討をお願いします。
 提供いただけるサービスなどがありましたら、ホームページ等で紹介いたしますので、福祉課までご連絡ください。

 ≪民間サービスの事例≫

 ・生命保険会社の受取人の指定
 ・携帯電話料金の家族割引
 ・病院でパートナーが手術する際の同意書への署名

ここが知りたい Q&A

Q.婚姻制度とパートナーシップ宣誓制度の違いはなんですか?
A.法に定める婚姻を行うと、扶養義務や相続権、税の控除など、さまざまな法律上の権利や義務、保護が発生します。 パートナーシップ宣誓制度は、南足柄市の要綱により実施するため、婚姻のような法的な権利や義務、保護が伴うものではありません。

Q.法的効果がないのに実施する理由は?
A.当事者のお二人が人生のパートナーとして安心して生活ができる社会の実現に向けて、市がその意思に寄り添い、当事者の生きづらさの軽減、性的指向や性自認に対する差別解消などを図り、多様性に対する社会的理解を促進することで共生社会の実現を図ることを目的に実施するものです。

Q.パートナーシップ宣誓の費用はかかりますか?
A.受領証の交付に費用はかかりませんが、宣誓に必要な住民票などの交付にかかる費用はご自身の負担となります。

Q.受領証は宣誓する日に交付されますか?
A.必要書類に不備などがなければ、宣誓日当日に交付します。受付から交付までに1時間程度かかりますので、予めご了承ください。

Q.郵送で宣誓の手続きができますか?
A.郵送での手続きはできません。宣誓をしようとする人の本人確認をさせていただきますので、二人で市役所までお越しください。

Q.通称名は使用できますか?
A.性別違和などにより、日常的に通称名を使用している人は通称名での宣誓ができます。通称名を使用する場合は、宣誓日にその名称が日常的に使用されていることがわかるもの(社員証など)をお持ちください。

関連自治体リンク

要綱と手引きはこちら

南足柄市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱.pdf  PDF形式 :130KB

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南足柄市パートナーシップ宣誓制度に関する手引き.pdf  PDF形式 :656.2KB

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最終更新日:2024年03月29日

この情報に関するお問い合わせ先

福祉課 社会福祉班

電話番号:0465-73-8022


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