土地売買などの届出
市内で一定規模以上の土地の取引を予定されている方は、次の届出が必要となります。
公有地の拡大の推進に関する法律に基づく手続き
【届出:公拡法第4条】
一定規模以上の土地を有償で譲渡しようとするとき(売買、交換等)は、譲渡しようとする日(契約予定日)の3週間前(※)までにそのことを届け出る必要があります。
※届出は売買契約締結前に提出する必要があります。
【申出:公拡法第5条】
一定規模以上の土地について、地方公共団体等による買取りを希望するときは、「土地買取希望申出書」により、その旨を申し出ることができます。
届出及び申出の詳細は、次の資料をご確認ください。
届出・申出用紙(正本1部・副本1部・控え1部を提出)及び添付図書(2部提出)
土地有償譲渡届出書(公拡法第4条関係)
土地買取希望申出書(公拡法第5条関係)
添付図書
添付書類 | 内容 | |
---|---|---|
1 | 位置図 | 土地の位置を明らかにした縮尺50,000分の1以上の地形図 |
2 | 明細図等 | 周囲の状況がわかる縮尺2,500分の1以上の図面に当該土地の形状を色分けや太線で囲う等で明示したもの |
3 | 公図(写) | 近隣の土地を含む対象地の公図(写)※各筆の全域が確認できるもの |
4 | 実測求積図等 | 実測求積図等(座標求積がなされた図面)を作成している場合は提出 |
5 | 土地登記簿謄本(写) その他登記情報を確認できる図書 |
当該土地の所有者がわかるもので最新のもの |
6 | その他 | ・委任状 代理人に委任する場合は提出 ※届出者の印を押印したもの(法人の場合は原則として代表者印) ※代理人の氏名、勤務先住所、屋号及び部署名、連絡先電話番号等も記載 ・その他参考となる書類 |
※上記届出・申出の際には、事前にご連絡をくださいますようお願いいたします。
国土利用計画法に基づく手続き
次のような土地を購入したときは、購入の契約をした日から2週間以内に届け出をしなければなりません。
- 市街化区域内の2,000平方メートル以上の土地
- 市街化調整区域内及び線引きのない都市計画区域内の5,000平方メートル以上の土地
- 都市計画区域外の10,000平方メートル以上の土地
詳細は、次の資料をご確認ください。
届出用紙(県提出用2部・市用1部・控え1部を提出)及び添付図書(2部提出)
(1)届出書は、「県提出用(正・副)」「市町村用」「届出者控」の4部となっています。
用紙は、神奈川県庁のホームページ(https://www.pref.kanagawa.jp/docs/h4k/cnt/f360233/)から
ダウンロードできますので、神奈川県専用の用紙を使用してください。そのほか、市役所の窓口にも用意
してあります。
(2)受領証明が必要な場合は、「届出者控用」に受領印を受けてください。
(3)添付図書は、県提出用と市町村提出用の2部です。
用紙は、神奈川県庁のホームページ(https://www.pref.kanagawa.jp/docs/h4k/cnt/f360233/)から
ダウンロードできますので、神奈川県専用の用紙を使用してください。そのほか、市役所の窓口にも用意
してあります。
(2)受領証明が必要な場合は、「届出者控用」に受領印を受けてください。
(3)添付図書は、県提出用と市町村提出用の2部です。
添付図書
添付書類 | 内容 | |
---|---|---|
1 | 届出書 | 様式第三(土地売買等届出書) ※押印不要 |
2 | 契約書(写) | 契約書の内容全ての写し(別添資料等を含む) |
3 | 位置図 | 土地の位置を明らかにした縮尺50,000分の1以上の地形図 |
4 | 明細図等 | 周辺の状況がわかる縮尺2,500分の1以上の図面に、当該土地の形状を色分けや太線で囲う等で明示したもの(国土基本図、都市計画図、明細地図等) 届出地が一団の土地の一部である場合には、全体の区域も表示 |
5 | 公図(写) | 近隣の土地を含む対象地の公図(写)※各筆の全域が確認できるもの 届出地が一団の土地の一部である場合には、全体の区域も表示 |
6 | 実測求積図等 | 実測求積図等(座標求積がなされた図面)を作成している場合は提出(公簿面積による売買の場合も必要) |
7 | 委任状 ※書式自由 |
代理人に委任する場合は提出 ※届出者の印を押印したもの(法人の場合は原則として代表者印) ※代理人の氏名、勤務先住所、屋号及び部署名、連絡先電話番号等も記載 |
8 | その他 | その他参考となる書類等 |
※上記届出の際には、事前にご連絡をくださいますようお願いいたします。