市営住宅入居後の注意事項

  1. 市営住宅の敷地内に、駐車場がありませんので、民間駐車場をご自分で確保してください(怒田・向田住宅を除く)。敷地内及び周辺道路には違法・迷惑駐車を絶対にしないでください。
  2. 犬、猫、鳥などの動物を飼うことを禁止しています。
  3. 敷金は、家賃の3ヶ月分を入居手続き時に納入していただきます。
  4. 入居してから3年を経過した時に収入基準を超えた場合は、住宅の明渡し努力義務が生じます。
    また、入居してから5年を経過し「高額所得者」に認定された場合は、住宅の明渡し請求をします。
  5. 市営住宅敷地内では、他の居住者との円満な共同生活を妨げるような行為を禁止しています。
  6. 共同施設のある市営住宅は、共益費(共同施設の電気料、水道料等)の負担があります。
    また、共有部分の清掃等の環境美化に努めてください。
  7. 各住宅の自治会への加入をお願いします。各住宅の管理人を入居者の方々にお願いしています。
  8. 市営住宅の修繕は、市で行うものと入居者が行うものとに分かれています。
主に、入居者が行う修繕は、次のものです。
  ・畳の修復、新調
  ・配水管の詰まり修繕
  ・ガス栓の取替及び修繕
  ・水道蛇口及びパッキン
  ・襖の張り替え等
  ・窓ガラスの取替
  ・木製建具の修繕
  ・鍵類
  ・ドアハンドル、チョウ番
  ・照明器具のグローブ・電球、その他附属金具の取替及び修繕
  ・入居者の責任による損傷部分の修繕

最終更新日:2014年02月26日

この情報に関するお問い合わせ先

建築営繕課 市営住宅班

電話番号:0465-46-8386


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