令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました

 民法等の一部を改正する法律により不動産登記法が改正され、これまで任意となっていた不動産(土地・家屋)に対する相続登記の申請が令和6年4月1日より義務化されます。
 ※令和6年4月1日以前に相続登記がされていないものも、義務化の対象となります。

相続登記の義務化について(法務省民事局).pdf  PDF形式 :1.8MB

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相続登記とは

 相続登記とは、不動産(土地・家屋)の登記簿上の所有者が亡くなった際、相続人へ名義を変更する手続きのことです。

主な内容

令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。
・相続人は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請をする必要があります。
・遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内
 に、相続登記の申請をする必要があります。
・正当な理由なく義務に違反した場合は、10万円以下の過料が科されることがあります。
・令和6年4月1日より前に相続が開始している場合も義務化の対象となり、3年の猶予期間がありますが、義
 務化の対象となります。不動産を相続したら、お早めに登記の申請をお願いします。

 詳しくは、法務局ホームページをご確認ください。

 制度や相続登記手続き等の詳細は、横浜地方法務局西湘二宮支局へお問い合わせください。

最終更新日:2024年04月01日

この情報に関するお問い合わせ先

都市計画課 都市計画班

電話番号:0465-73-8026


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