空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について(被相続人居住用家屋等確認書について)
空き家の発生を抑制するため、平成28年度税制改正において、空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)が創設されました。(本特例措置の適用期間は、令和9年12月31日まで延長されることとなりました。)
この特例措置を受けるために必要な書類のうち、「被相続人居住用家屋等確認書」を南足柄市役所都市計画課にて発行しています。
この特例措置を受けるために必要な書類のうち、「被相続人居住用家屋等確認書」を南足柄市役所都市計画課にて発行しています。
制度の概要
相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、一定の要件を満たして、当該家屋又は土地を譲渡した場合、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円が特別控除されます。ただし、令和6年1月1日以降に行う譲渡で当該家屋又は家屋取壊し後の土地等を取得した相続人が3名以上の場合、特別控除額は1人あたり2,000万円となります。
なお、令和6年1月1日以降の譲渡に限り、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該家屋の耐震改修工事又は取壊しを行った場合であっても、適用対象に加わることとなりました。
詳細は、国土交通省または国税庁のホームページをご確認ください。
また、本特例の適用の可否等については、お住まいの地域の税務署へお問い合わせください。
なお、令和6年1月1日以降の譲渡に限り、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該家屋の耐震改修工事又は取壊しを行った場合であっても、適用対象に加わることとなりました。
詳細は、国土交通省または国税庁のホームページをご確認ください。
また、本特例の適用の可否等については、お住まいの地域の税務署へお問い合わせください。
「被相続人居住用家屋等確認書」の発行
南足柄市内に所在する相続により発生した空き家(昭和56年5月31日以前に建築された家屋)について、「被相続人居住用家屋等確認書」を発行しています。
発行には、申請書及び必要書類の提出が必要です。譲渡した時期や要件によって、申請書の様式が異なりますのでご注意ください。また、即日交付ではありませんので、税務署への提出期限を考慮し、余裕をもってご申請ください。
窓口にて申請する場合、担当者が不在の場合があるため、事前にご連絡のうえ、市役所2階都市計画課までお越しください。
郵送にて申請する場合、郵送料分の切手を貼付けた返送用封筒を合わせて提出してください。
(郵送先:〒250-0192 神奈川県南足柄市関本440番地 南足柄市役所 都市計画課あて)
※「被相続人居住用家屋等確認書」は、確定申告の際に税務署へ提出する書類の1つであり、確認書の交付を受けた場合でも、本特例が適用されない場合があります。詳細は、お住まいの地域の税務署へお問い合わせください。
発行には、申請書及び必要書類の提出が必要です。譲渡した時期や要件によって、申請書の様式が異なりますのでご注意ください。また、即日交付ではありませんので、税務署への提出期限を考慮し、余裕をもってご申請ください。
窓口にて申請する場合、担当者が不在の場合があるため、事前にご連絡のうえ、市役所2階都市計画課までお越しください。
郵送にて申請する場合、郵送料分の切手を貼付けた返送用封筒を合わせて提出してください。
(郵送先:〒250-0192 神奈川県南足柄市関本440番地 南足柄市役所 都市計画課あて)
※「被相続人居住用家屋等確認書」は、確定申告の際に税務署へ提出する書類の1つであり、確認書の交付を受けた場合でも、本特例が適用されない場合があります。詳細は、お住まいの地域の税務署へお問い合わせください。
様式
該当する要件に合わせた様式に必要事項を記入のうえ、確認に必要な書類を添えて提出してください。
様式を印刷する際は、両面印刷としてください。また、2ページ目以降の確認表は市で記載します。
なお、代理人が申請する場合は、委任状(任意様式)を提出してください。
様式を印刷する際は、両面印刷としてください。また、2ページ目以降の確認表は市で記載します。
なお、代理人が申請する場合は、委任状(任意様式)を提出してください。
家屋と敷地を譲渡する場合
【令和5年12月31日以前の譲渡の場合】
【令和6年1月1日以降の譲渡の場合】
家屋取壊し後、敷地のみを譲渡する場合
【令和5年12月31日以前の譲渡の場合】
【令和6年1月1日以降の譲渡の場合】
譲渡後に買主が耐震リフォーム又は取壊しする場合 ※譲渡日が令和6年1月1日以降の申請に限る