公益通報者保護法に基づく外部の労働者等からの公益通報
公益通報者保護法とは
公益通報者保護法とは、国民生活の安心や安全を損なうような事業者の法令違反行為について通報した労働者等が解雇や不利益な取扱いを受けないよう事業者や行政機関がとるべき措置等を定めた法律です。
制度の概要
外部の労働者からの公益通報
通報先は公益通報保護法の対象となっている法令のうち、南足柄市に処分や勧告等の法的権限があるものです。
なお、市が処分等の権限を有しない場合は、適切な通報先をご案内します。
なお、市が処分等の権限を有しない場合は、適切な通報先をご案内します。
この情報に関するお問い合わせ先
秘書広報課市民相談室
電話番号:0465-73-8004
電話番号:0465-73-8004

