犯罪被害者等支援

南足柄市では、犯罪行為によって心や身体が傷つき苦しむ被害者やその家族・遺族を支援するとともに、市民の皆さんが安心して暮らすことができる地域社会を実現するため、南足柄市犯罪被害者支援条例を制定し、令和6年4月1日から施行しました。

支援の内容

支援対象は、次の事項に該当する犯罪被害です。
・令和6年4月1日以降に発生した犯罪(加害者の過失による場合は除く)被害で、原則として被害届が警察に受理されているもの。
・犯罪被害者が犯罪が行われた時点において市民であったもの。

支援の内容ごとに、対象者や申請期限などの要件がありますので、詳しくは相談窓口にお問い合わせください。
支援金支給
遺族支援金 犯罪により亡くなった犯罪被害者の遺族に支給
【支給金額】 50万円
重傷病支援金 犯罪により重傷病を負った犯罪被害者に支給
【支給金額】 10万円
性犯罪被害支援金 性犯罪により被害を受けた犯罪被害者に支給
【支給金額】 5万円
日常生活支援
配食サービス費用の助成 犯罪被害により日常生活を営むことについて支障があると認められる人が、配食サービス提供事業者のサービスを利用した場合の費用を助成。
【助成金額等 対象者1人につき1日当たり1,000円を上限とし、利用回数は30回まで】
転居費用の助成 犯罪被害により従前の住居に居住することが困難となったと認められる人が、新たな住居へ転居した場合の費用を助成。
【助成金額等 同一の犯罪被害につき20万円を上限とし、転居回数は1回まで】
専門相談支援
法律相談 犯罪被害により直面している法律上の問題に対し、犯罪被害に精通する弁護士が行う法律相談。
【支援内容 同一の犯罪被害につき、1回当たり60分を目安とし、2回まで利用料無料】
カウンセリング 犯罪により受けた精神的な被害に対し、心理学等専門知識を有するカウンセラーが行うカウンセリング。
【支援内容 同一の犯罪被害につき、1回当たり60分を目安とし、10回まで利用料無料】

相談窓口 ≪ 犯罪被害者等支援 総合的対応窓口 ≫

犯罪被害者やその家族・遺族が直面している様々な問題について相談をお受けし、必要な情報提供及び助言を行うとともに、条例に基づく支援を行います。また、市役所内の関係部署や他の専門的な支援機関との連絡調整を行います。相談は無料で、秘密は厳守します。

秘書広報課 市民相談室
電話:0465-73-8004
相談受付日時:月曜~金曜(祝日・年末年始を除く)午前9時~午後5時

最終更新日:2024年04月01日

南足柄市役所  〒250-0192 神奈川県南足柄市関本440番地  電話:0465-74-2111(代表)

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