市民活動(ボランティア活動)とは

 私たちのまち南足柄は、古くから地域における組織的な活動がまちづくりの一翼を担い、市民や市民活動を行うものが協力し合って、創造性豊かな活力ある地域社会を築いてきました。
 こうした市民の力は、これからの南足柄のまちづくりにとってますます必要とされ、更に推進していくことが求められています。そのためには、市民一人ひとりが、社会のために何をすることができるかを真剣に考え、新たな参加・創造の主体へと変化していくことが期待されるところです。
 更に、南足柄市自治基本条例(平成22年南足柄市条例第15号)には、「協働によるまちづくり」が自治の基本原則と定められており、市民、市民活動を行うもの、事業者及び市が相互に連携し、それぞれの持てる力を発揮することにより、人間性豊かな地域社会を形成していくことがこれまで以上に大切なこととなっています。
 

 とりわけ、市民活動が市民の自主的な参加によって行われるあらゆる分野における活動であることから、市民活動の自主性を尊重し、その活動の環境を整備し、併せて、より効果的な行政との協働システムの構築に向けた総合的な施策を推進していくため、平成24年3月に南足柄市市民活動推進条例を制定しました。
 
 この条例に基づく「市民活動」とは、市民が自主的に行う活動であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することを目的とするものをいい、次の活動を除きます。
  1. 営利を目的とする活動
  2. 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とする活動
  3. 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動
  4. 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動

最終更新日:2014年03月17日

この情報に関するお問い合わせ先

市民協働課 協働支援班

電話番号:0465-73-8071


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