NPO法人に対する寄附
NPO法人への寄附を促すことにより、NPO法人の活動を支援するもので、一定の要件を満たしたNPO法人を県又は市の条例で個別に指定する制度です。
県指定NPO法人に寄附した場合 | 原則として、寄附金から2,000円を引いた額の4%が県民税から税額控除されます。 |
県・市指定NPO法人に寄附した場合 | 原則として、寄附金から2,000円を引いた額の10%(県民税4%、市民税6%)が市・県民税から税額控除されます。 |
<指定NPO法人になるメリット>
1) 指定を受けたNPO法人への寄附が、個人住民税の寄附金控除対象となる。NPO法人への寄附が増えれば、財源の確保につながります。
2) 認定NPO法人になるための基準の一つであるパブリック・サポート・テスト(PST)が免除されます。
*市の指定を受けるためには、「県指定NPO法人であること」と「南足柄市を活動地域としていること」が条件となります。
1) 指定を受けたNPO法人への寄附が、個人住民税の寄附金控除対象となる。NPO法人への寄附が増えれば、財源の確保につながります。
2) 認定NPO法人になるための基準の一つであるパブリック・サポート・テスト(PST)が免除されます。
*市の指定を受けるためには、「県指定NPO法人であること」と「南足柄市を活動地域としていること」が条件となります。
市指定NPO法人関連様式
市で指定したNPO法人
≪市民税の控除対象となる特定非営利活動法人が指定されました。≫
条例指定された特定非営利活動法人<市指定NPO法人>をお知らせします。
条例指定された特定非営利活動法人<市指定NPO法人>をお知らせします。
特定非営利活動法人の名称 | 主たる事務所の所在地 | 南足柄市市税条例第13条の2第2項の期間 |
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特定非営利活動法人かながわ福祉移動サービスネットワーク | 横浜市港北区錦が丘15番11号 | 令和4年8月1日から令和9年7月31日まで |