新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少した世帯の国民健康保険税の減免について

 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯等の国民健康保険税の減免について、令和4年度の申請受付は令和5年3月31日で終了しました。
 なお、令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症が5類感染症に位置づけられることなどを踏まえ、令和5年度以降に同様の減免を実施する予定はありません。

 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減った場合など一定の基準を満たした方は、申請によって国民健康保険税を減額・免除できる場合があります。
 

対象となる世帯

1  新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯。

2  新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与
 収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の(1)から(3)のすべてに該当する世帯。

 (1) 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年
  の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 (2) 前年の地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令
  第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される主たる生計維持者の所得金額の合計額(以下
  「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。

 (3) 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の主たる生計維持者の前年所得の合計額が400万
  円以下であること。

  ※「減少が見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得金額」が0円以下の場合は減免ができません。
 

減免の割合

1 「対象となる世帯」の1に該当する場合 
   全額

2 「対象となる世帯」の2に該当する場合
   減免額  =  対象保険税額  ✕  減免割合 

 (1)  対象保険税額 =  A  ×  B  ÷  C

   A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額
   B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得金額
   C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した
     令和3年の合計所得金額

  「B:減少が見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得金額」及び「C:全ての被保険者につき算定
   した令和3年の合計所得金額」が0円以下の場合、減免額は0円となります。


 (2)  減免割合   
前年の合計所得金額 減 免 割 合 
300万円以下 100%
400万円以下 80%
550万円以下 60%
750万円以下 40%
1,000万円以下 20%

   

対象となる保険税

令和4年4月1日から令和5年3月31日までの納期にかかる国民健康保険税
 

申請受付期間

令和4年7月1日から令和5年3月31日

申請方法

 次の「申請に必要な書類」に必要事項を記入し、申請してください。

 申請に必要な書類

 1 共通
  (1) 南足柄市国民健康保険税減免申請書
  (2) 本人確認書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど)のコピー

 2 「対象となる世帯」の1に該当する場合
  死亡診断書、医師の診断書の写しなど

 3 「対象となる世帯」の2に該当する場合
  (1) 令和3年中の収入が分かる書類の写し(世帯全員分)
    (給与明細書、確定申告書の控えなど)
  (2) 令和4年1月から減免申請を提出する月の前月までの収入明細(給与明細等)と、申請する月から
    令和4年12月末日までの収入見込み(主たる生計維持者分)
    (給与明細書、収入と必要経費が確認できる帳簿の写しなど)

  ※ 廃業や失業の場合は、コロナウイルス感染症の影響による事業の廃止・失業等が確認できる書類の
    写しも提出してください。
    (廃業届、離職票、退職証明書等の写しなど)

 申請後に提出書類等の内容を基に審査を行います。減免申請に対する承認・不承認については、決定後通知
します。
 なお、申請から決定までの期間につきましては、お時間をいただく場合があります。決定までの期間に納付
が困難な方は、別途納付相談を受け付けておりますのでご連絡ください。
 

南足柄市国民健康保険税減免申請書.pdf  PDF形式 :141.4KB

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最終更新日:2023年04月05日

この情報に関するお問い合わせ先

市民課 保険年金班(国民健康保険)

電話番号:0465-73-8021


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