水質検査とは
南足柄市の水質検査

市民の方々が安心して良質な水道水を飲んでいただけるよう、水質検査計画を策定しました。
市では、水道法施行規則第15条に基づき、毎年度の開始前に水質検査の計画を策定し、公表しています。
浄水水質検査は、水質基準に関する法令に基づいた水質基準項目(51項目)を基準とし、過去の水質検査結果等を考慮した中で、検査の頻度及び検査項目を決定し、年1回(51項目)、3ヶ月に1回(23項目)、月1回(11項目)実施します。
原水水質検査については水質基準項目(51項目)のうち消毒副生成物11項目を除き、水質が最も悪化していると思われる時期を勘案して年1回実施します。
水質管理目標は農薬類を13項目の検査を年1回実施します。
原水水質検査については水質基準項目(51項目)のうち消毒副生成物11項目を除き、水質が最も悪化していると思われる時期を勘案して年1回実施します。
水質管理目標は農薬類を13項目の検査を年1回実施します。