公共下水道を利用する工場および事業場の皆様へ
工場・事業場の排水に関わる届出、排水規制について
下水道は、生活排水や工場・事業場排水などの汚水を下水処理場できれいな水にして、河川や海へ流しています。
しかし、現行の下水道処理システムは生活排水を対象としたもので、工場・事業場排水を完全に処理することは困難であり、特に有害物質などが含まれていると下水処理に利用している微生物に影響を与え、処理場の浄化能力を失わせることにより、河川や海などの環境を汚染することがあります。
そのために、公共下水道管理者である南足柄市は、下水道法に基づき市の条例などを定め、工場・事業場排水の規制を行っています。水質基準を守り、適切な水質管理を行うため、工場・事業場の皆様と市が情報を共有し、水質事故防止に努める必要があります。
快適な水環境を未来へ繋げるためには、有害物質の流出防止や排水の水質改善などの面で、工場・事業場の皆様の理解と協力をお願いします。
しかし、現行の下水道処理システムは生活排水を対象としたもので、工場・事業場排水を完全に処理することは困難であり、特に有害物質などが含まれていると下水処理に利用している微生物に影響を与え、処理場の浄化能力を失わせることにより、河川や海などの環境を汚染することがあります。
そのために、公共下水道管理者である南足柄市は、下水道法に基づき市の条例などを定め、工場・事業場排水の規制を行っています。水質基準を守り、適切な水質管理を行うため、工場・事業場の皆様と市が情報を共有し、水質事故防止に努める必要があります。
快適な水環境を未来へ繋げるためには、有害物質の流出防止や排水の水質改善などの面で、工場・事業場の皆様の理解と協力をお願いします。
特定施設(特定事業場)と除害施設とは
特定施設とは排水の水質規制が必要な施設として、法令(下水道法第11条の2)により指定された施設です。また、特定施設を設置する事業場を特定事業場といいます。
- 水質汚濁防止法に規定する特定施設
(水質汚濁防止法施行令第1条関係・別表第1) - ダイオキシン類対策特別措置法に規定する特定施設
(ダイオキシン類対策特別措置法施行令第1条関係・別表第2)
除害施設とは特定事業場、その他の事業場を問わず、南足柄市下水道条例第8条に定める基準に適合させるために、汚水を処理する施設です。
また、特定施設に定める業種は、日本標準産業分類に基づいた分類になります。
関連情報リンク
特定施設及び除害施設届出の区分
特定施設及び除害施設についての届け出の区分は次のとおりです。

※特定施設を設置していなくても、除害施設を設置している事業場は「除害施設に関する届出」の義務が生じます。
下水道法に基づく特定施設の設置、除害施設に係る届出フロー

特定施設及び除害施設届出者の義務
届出の義務
汚水を公共下水道に流すには、下水道法および南足柄市下水道条例により使用開始の届出が義務付けられています。また、届け出た内容に変更が生じた場合にも該当する内容に応じた届出が必要となります。
特定施設及び除害施設を設置し、または変更しようとするときの届け出の基本的な順序は次のようになっています。
特定施設及び除害施設を設置し、または変更しようとするときの届け出の基本的な順序は次のようになっています。
1. | 届出書の提出 | : | 形式的な事柄について確認します。 |
↓ | |||
2. | (受理書の交付) | : | 届出の種類によっては受理書を交付します。 |
↓ | |||
3. | 内容の審査 | : | 届出内容の処理方法で基準の排水ができるかを審査します。 |
↓ | |||
4. | (計画変更命令等) | : | 内容が不適正な場合は計画変更等を指示することがあります。 |
↓ | |||
5. | 工事着工 | : | 内容が適正と判断した場合は、計画通りに工事を着工。 |
↓ | |||
6. | 工事完了 | : | 工事が完了したら、完了届を提出。 (施設の確認を行う場合もあります) |
水質の測定と記録の保管義務
公共下水道への排水を開始した後も、特定施設・除害施設の設置者は、下水道法施行規則第15条及び南足柄市下水道条例第10条の規定により、その排水の水質を測定するとともに、結果を記録し5年間保存しなくてはなりません。
報告と立入検査に応じる義務
公共下水道の適正な運用のため、下水道法第13条により排水設備、特定施設、除外施設、その他の物件について、管理する排水区域内の他人の土地又は建物に立ち入り検査することができることになっています。立入検査以外にも、下水道法39条の2により、下水を排除する工場・事業場の状況、排除する下水の水質、除害施設等について下水道を適正に管理するため、その事柄について報告をもとめることができます、
さらに、流域下水道管理要綱第19条の特別事業場等水質検査実施基準に準じ、該当となる事業場の排水について、市が水質検査を実施します。
さらに、流域下水道管理要綱第19条の特別事業場等水質検査実施基準に準じ、該当となる事業場の排水について、市が水質検査を実施します。
下水道法における届出の種類
届出名 | 届出が必要な場合 | 届出の期限 |
---|---|---|
1)公共下水道使用開始(変更)届 | ・排除する汚水の量が、最も多い日で50立方メートル以上ある場合。 ・公共下水道へ流す水質が下水排除基準に1項目でも適合しない場合。 |
・あらかじめ |
2)公共下水道使用開始届 | ・特定施設を設置するとき(上記に該当しない場合に限る) | ・あらかじめ |
届出名 | 届出が必要な場合 | 届出の期限 |
---|---|---|
3)特定施設設置届出書 | ・工場又は事業場から継続して下水を排除して公共下水道を使用するものが、当該工場又は事業場に特定施設を設置しようとするとき。 ・特定施設に指定された際に、その施設を設置しているもの(工事中を含む)で、当該施設に係る工場又は事業場から継続して下水を排除して公共下水道を使用するもの。 |
・設置しようとする日の60日前まで |
4)特定施設使用届出書 | ・既に特定施設を設置している工場又は事業場が、公共下水道を使用することとなったとき。 | ・公共下水道を使用する日から30日以内 ・既に公共下水道を使用しているものは、特定施設となった日から30日以内 |
5)特定施設の構造等の変更届出書 | ・届出内容のうち、構造、使用方法、排出される汚水の処理方法、排出される汚水の量及び水質、排水の系統を変更しようとするとき。 | ・変更しようとする日の60日前まで |
6)氏名変更等届出書 | (個人の場合) ・氏名及び住所、工場又は事業場の名称及び所在地のいずれかを変更したとき。 (法人の場合) ・名称、住所及び代表者の氏名、工場又は事業場の名称及び所在地のいずれかを変更したとき。 |
・変更した日から30日以内 |
7)特定施設使用廃止届出書 | ・特定施設の使用を廃止したとき。 | ・廃止した日から30日以内 |
8)承継届出書 | ・届出をした者の地位を承継したとき。 | ・承継があった日から30日以内 |
9)水質測定記録表 | ・政令で定めるもの及び継続して下水を排除して公共下水道使用する場合。 | ・届出は不要だが、測定記録を5年間保存 |
10)工事等完了届出書 | ・特定施設の設置又は構造等の変更の届出をした場合、当該届出に係る工事等が完了したとき。 | ・完了した日から5日以内 |
届出名 | 届出が必要な場合 | 届出の期限 |
---|---|---|
11)除害施設新設等届 | ・除害施設の新設、増設、改築又は除害施設の使用方法の変更をしようとするとき。 | ・あらかじめ |
12)氏名変更等届出書 | (個人の場合) ・氏名及び住所、工場又は事業場の名称及び所在地のいずれかを変更したとき。 (法人の場合) ・名称、住所及び代表者の氏名、工場又は事業場の名称及び所在地のいずれかを変更したとき。 |
・変更した日から30日以内 |
13)除害施設使用廃止届出書 | ・除害施設の使用を廃止したとき。 | ・廃止した日から30日以内 |
14)承継届出書 | ・届出をした者の地位を承継したとき。 | ・承継があった日から30日以内 |
15)除害施設新設等工事完了届 | ・除害施設の新設等及び使用の方法の変更の届出をした場合、当該届出に係る工事等が完了したとき。 | ・完了した日から5日以内 |
16)除外施設設置済等届 | ・既に除害施設を設置している工場又は事業場が、公共下水道を使用することとなったとき。 | ・公共下水道を使用する日から30日以内 |
届出名 | 届出が必要な場合 | 届出の期限 |
---|---|---|
17)実施制限期間短縮願い | ・特定施設の設置又は構造の変更に際し、当該届出に係る工事等の届出が受理された日から60日以内に着工したいとき。 ・除害施設の新設等及び使用の方法の変更に際し、当該届出に係る工事等の届出が受理された日から60日以内に着工したいとき。 |
・対象届出に準ずる |
届出名 | 届出が必要な場合 | 届出の期間 |
---|---|---|
18)事故届出書 | ・水質事故が発生した場合。 | ・発生後すみやかに |
19)事故再発防止措置計画届出書 | 事故届出書による届出のあった水質事故に関し、再発を防止するための措置計画を定めた場合。 | ・計画後すみやかに |
20)事故再発防止措置完了届出書 | 事故再発防止措置計画届出書による事故再発防止措置が完了した場合。 | ・措置完了後すみやかに |
届出等名 | 届出等が必要な場合 | 届出等の期限 |
---|---|---|
21)委任状 | ・届出に関する権限を代理人に委任する場合。 | ・届出書に添付 |
22)除害施設水質測定記録表 | ・除害施設から公共下水道へ排水する場合。 | ・届出は不要だが、測定記録を5年間保存 |
Excel 届出様式 一式(記入例入り)
下水道に対する排水の影響
下水処理場では微生物のはたらきを利用して下水を処理しています。工場・事業場の排水が微生物や下水道管へ影響を与える影響については以下のとおりです。
排水の特徴 | 規制の項目 | 下水道に対する影響 |
酸・アルカリ類を含む排水 | 水素イオン濃度(pH) | 下水道管を腐食させます。 他の排水と混ざると有毒ガスが発生することがあります。 |
シアンを含む排水 | シアン化合物 | 下水道管内の作業を危険にします。 下水処理場における生物処理の機能を低下させます。 |
重金属などの有害物質を含む排水 | カドミウム、有機燐、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、アルキル水銀、ポリ塩化ビフェニル、セレン、ほう素、ふっ素、チラウム、シマジン、チオベンカルブ | 下水処理場における生物処理の機能を低下させます。 |
油脂類をはじめ高濃度の有機物や浮遊物質を含む排水 | 生物化学的酸素要求量(BOD)、浮遊物質量(SS)、ノルマルヘキサン抽出物質 | 下水道管を詰まらせたり、下水処理にかかる負担を大きくします。 |
有機溶剤等を含む排水 | トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1、2-クロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1、3-ジクロロプロペン、ベンゼン、1,4-ジオキサン | 下水道管内の作業を危険にします。 下水処理場における生物処理の機能を低下させます。 |
フェノール類を含む排水 | フェノール類 | 下水処理場における生物処理の機能を低下させます。 |
腐敗した排水 | 沃素消費量 | 下水道施設を腐食させます。 硫化水素ガスにより下水道管内の作業を危険にします。 |
水温の高い排水 | 温 度 | 下水道管内の作業を妨げます。 |
※その他、下水道法等で規制されていない物質でも、下水処理機能や放流水に影響を与える物質がありますので、事業場での除去や無害化にご協力をお願いします。
【参考資料】パンフレット等
この情報に関するお問い合わせ先
上下水道課 下水道班(施設整備)
電話番号:0465-73-8051