下水道事業受益者負担金
受益者負担金制度
公共下水道の整備により、衛生的で快適な住みよい生活環境となり、河川などの水質汚濁を防止し自然環境を保護していくことができます。
本市では、昭和52年度から公共下水道の建設を進め、平成元年度に供用開始ができました。
公共下水道は不特定多数の人が利用できる道路や公園と異なり、これを利用できるのは整備された区域内の方々に限られます。
そこで、公共下水道を利用できない方との「負担の公平」を図るため、公共下水道の整備によって利益を受ける方に建設費の一部を負担していただくのが受益者負担金制度です。
受益者とは
公共下水道が整備される区域内の土地の所有者、または土地に賃貸借などによる権利が長期間ある人です。
負担金の額
土地1平方メートル当たり
第1負担区 223円
第2負担区 260円
第3負担区 265円
第4負担区 265円
第5負担区 265円
第2負担区 260円
第3負担区 265円
第4負担区 265円
第5負担区 265円
負担金の納付方法
分割納付と一括納付があります。
分割納付は、3年12期(1年4回払い)で、口座振替納付もできます。
分割納付は、3年12期(1年4回払い)で、口座振替納付もできます。
この情報に関するお問い合わせ先
上下水道課 下水道班(施設整備)
電話番号:0465-73-8051