幼児教育・保育の無償化の概要

 令和元年10月1日から、3歳から5歳までの幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する子どもたちの利用料が無償化されます。住民税非課税世帯の0歳から2歳までの子どもたちも対象になります。

幼稚園、保育所、認定こども園等

対象者・利用料

 幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳までの全ての子どもたちの利用料が無償化されます。
  • 子ども・子育て支援新制度の対象とならない幼稚園については、月額上限25,700円です。
  • 無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。
    幼稚園については、入園できる時期に合わせて、満3歳から無償化します。
  • 通園送迎費、食材料費、行事費などは、これまでどおり保護者の負担になります。
    (保育所等を利用している方について、これまで食材料費のうち副食(おかず・おやつ等)の費用は利用者負担額(保育料)に含まれていましたが、10月以降は利用施設に対してお支払いいただきます。ただし、年収360万円未満相当世帯の子どもたちと全ての世帯の第3子以降の子どもたちについては、副食の費用の支払いが免除されます。)
  • 子ども・子育て支援新制度の対象とならない幼稚園については、無償化となるための認定手続きが必要となります。申請方法は、通われている幼稚園またはこども支援課までご確認ください。
 0歳から2歳までの子どもたちについては、住民税非課税世帯を対象として利用料が無償化されます。
  • さらに、子どもが2人以上の世帯の負担軽減の観点から、現行制度を継続し、保育所等を利用する最年長の子どもを第1子とカウントして、0歳から2歳までの第2子は半額、第3子以降は無償となります。
    年収360万円未満相当世帯については、第1子の年齢は問いません。

対象となる施設・事業

 幼稚園、保育所、認定こども園に加え、地域型保育事業、企業主導型保育事業(標準的な利用料)も同様に無償化の対象とされます。
  • 地域型保育事業とは、小規模保育事業、家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業を指します。

幼稚園の預かり保育

対象者・利用料

 無償化の対象となるためには、南足柄市から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
  • 原則、通われている幼稚園を経由して、申請してください。
  • 「保育の必要性の認定」の要件については、就労等の要件(認可保育所の利用と同等の要件)がありますので、こども支援課までご確認ください。
 幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて、最大月額11,300円までの範囲で預かり保育の利用料が無償化されます。

認可外保育施設等

対象者・利用料

 無償化の対象となるためには、南足柄市から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
  • 保育所、認定こども園等を利用できていない方が対象となります。
  • 「保育の必要性の認定」の要件については、就労等の要件(認可保育所の利用と同等の要件)がありますので、こども支援課までご確認ください。
  • 申請方法は、こども支援課までご確認ください。
 3歳から5歳までの子供たちは月額37,000円まで、0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子供たちは月額42,000円までの利用料が無償化されます。

対象となる施設・事業

 認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を対象とします。
  • 認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施設、地方自治体独自の認証保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育等を指します。
  • 無償化の対象となる認可外保育施設は、都道府県等に届出を行い、国が定める基準を満たすことが必要です。ただし、基準を満たしていない場合でも無償化の対象とする5年間の猶予期間を設けます。

最終更新日:2024年04月25日

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