指定校変更・区域外就学
就学の指定について
小・中学校の就学については、教育委員会が児童生徒の住民登録地に基づき、児童生徒の就学すべき学校を指定しています。これは、学校教育法施行令第5条第2項で「教育委員会は、市内に2校以上の学校がある場合は、どの学校に就学すべきか指定しなければならない」と定められていることによるものです。
この指定された学校を「就学指定校」といい、その学校に通う地域を「通学指定区域」といいます。
この指定された学校を「就学指定校」といい、その学校に通う地域を「通学指定区域」といいます。
指定校変更・区域外就学について
教育委員会が児童生徒の住所登録地に基づき、児童生徒の就学すべき学校を指定していますが、「市内で引っ越しをしたが、もうすぐ卒業なので今通っている学校で卒業したい。」、「両親共働きのため、祖父母の家から通学するので、その区域の学校に通学したい。」などの事情により、保護者の申立てがあった場合は、就学指定校を変更することを認めています。
このことは、学校教育法施行令第8条及び第9条において、指定校変更・区域外就学という名称で、市町村の独自の基準により実施することが認められているもので、本市においても「南足柄市就学指定校変更許可基準」や「南足柄市区域外就学許可基準」を定めています。
このことは、学校教育法施行令第8条及び第9条において、指定校変更・区域外就学という名称で、市町村の独自の基準により実施することが認められているもので、本市においても「南足柄市就学指定校変更許可基準」や「南足柄市区域外就学許可基準」を定めています。
指定校変更(市内で指定された学校以外の学校へ就学を希望する場合)
南足柄市内に住んでいる児童生徒が特別な事情により、就学指定校以外の学校に就学を希望する場合には、保護者の申立てにより、南足柄市就学指定校変更許可基準に基づき、相当と認められる場合には、市内の他の学校に就学することができることになっています。
申請理由 | 対象学年 | 許可期間 | 添付書類 |
---|---|---|---|
転居した後も在学校に就学を希望する場合 | 小学校1~5年生 中学校1・2年生 |
申請日の属する学期末まで (小学校5年生・中学校2年生で2学期以降に転居した場合は卒業まで) ※許可期間終了後は、学区の学校に転校となります。 ※小学校卒業後は、学区の中学校に入学となります。 |
□住民異動届の写し又は住民票 |
転居した後も在学校に就学を希望する場合 | 小学校6年生 中学校3年生 |
卒業まで ※小学校卒業後は、学区の中学校に入学となります。 |
□住民異動届の写し又は住民票 |
転居予定のため、あらかじめ転居先の学校へ就学を希望する場合 | 全学年 | 転居予定日まで | □建築確認通知書の写し (売買契約書の写し等) |
住居の新築・増改築のため、一時的に学区外に居住する場合 | 全学年 | 住居が完成するまで | □建築確認通知書の写し (売買契約書の写し等) □生活地が確認できる書類 (建物賃貸契約書の写し等) |
家庭の事情 (保護者の就業形態によるもの) (1)夫婦で商店等を営業しており、商店等から通学する場合 (2)夫婦共働きのため、祖父母等の家から通学する場合 |
小学校 | 必要と認められる期間 ※中学校入学の際は、学区の中学校に入学となります。 |
□商店等の所在地がわかるもの (営業許可書等) □両親の就労証明書(※) □児童を預かる人の確約書(※) □双方の住民票 |
希望する部活動が学区の中学校にない場合 | 中学校 | 卒業まで ※中学校新入学時において、小学校時に1年以上の実績等がある方。また、学校は、希望する部活動が設置され、かつ自宅から距離が近い学校となります。 |
□理由書(希望書(プラン)等)(※) □在籍小学校長の意見書(※) □活動母体の証明書(※) □誓約書(※) |
教育的配慮等が必要な場合 (深刻ないじめ等) |
全学年 | 必要と認められる期間 | 教育総務課にお問い合わせください。 |
(※)の書類については、教育総務課で様式をお渡しします。
区域外就学(市外から南足柄市立の学校へ就学を希望する場合)
南足柄市以外に住んでいる児童生徒が特別な事情により、本市の小・中学校に就学を希望する場合には、保護者の申立てにより、南足柄市就学指定校変更許可基準に基づき、相当と認められる場合には、本市の小・中学校に就学することができることになっています。
申請理由 | 対象学年 | 許可期間 | 添付書類 |
---|---|---|---|
転出した後も在学校に就学を希望する場合 | 小学校1~5年生 中学校1・2年生 |
申請日の属する学期末まで (中学校2年生で2学期以降に転出した場合は卒業まで) ※小学校5年生で2学期以降に転出した場合は学期末までとなりますのでご注意ください。 ※許可期間終了後は、学区の学校に転校となります。 |
□住民異動届の写し又は住民票 |
転出した後も在学校に就学を希望する場合 | 小学校6年生 中学校3年生 |
卒業まで ※小学校卒業後は、学区の中学校に入学となります。 |
□住民異動届の写し又は住民票 |
転入予定のため、あらかじめ転入先の学校へ就学を希望する場合 | 全学年 | 転入予定日まで | □住民票 □建築確認通知書の写し (売買契約書の写し等) |
住居の新築・増改築のため、一時的に学区外に居住する場合 | 全学年 | 住居が完成するまで | □建築確認通知書の写し (売買契約書の写し等) □生活地が確認できる書類 (建物賃貸契約書の写し等) |
教育的配慮等が必要な場合 | 全学年 | 必要と認められる期間 | 教育総務課にお問い合わせください。 |
(※)の書類については、教育総務課で様式をお渡しします。
手続きについて
指定校変更や区域外就学の手続きを行う場合は、教育総務課で受け付けています。早めに御相談ください。
手続きにあたっては、必要な添付書類を御案内いたします。
また、国立・県立・私立学校に入学する場合は、入学許可証を添えて、教育総務課へ届け出てください。
手続きにあたっては、必要な添付書類を御案内いたします。
また、国立・県立・私立学校に入学する場合は、入学許可証を添えて、教育総務課へ届け出てください。
注意事項
通学の際の安全については、保護者が責任を持っていただくことになります。
遠距離であっても、児童生徒の安全管理上、自転車通学はできません。
遠距離であっても、児童生徒の安全管理上、自転車通学はできません。