平成28年1月1日からペットのふんの放置、落書きに対して罰則が適用されます
「南足柄市美しい環境をつくる条例」の一部改正が平成27年6月市議会において可決されました。今回の改正では、ペットのふんを放置した人や落書きをした人を対象に罰則を設けました。罰則の目的は違反者から罰金を取ることではなく、きれいなまちをつくるためにしてはいけないことを自覚してもらうことです。注意を聞かずに違反を繰り返したり、改善をしない人に対して、市が書面にて注意し、命令します(勧告・命令)。それでも従わない人には、最終的に罰則が適用されます (ペットのふんの放置は2万円以下、落書きは5万円以下の罰金)。平成28年1月1日から施行します。
南足柄市美しい環境をつくる条例より抜粋
ふんの放置及び投棄の禁止(第9条)
飼い主等は、その飼養し、又は保管する動物のふんを公共の場所等に放置し、又は投棄してはならない。
落書きの禁止(第10条)
何人も、公共の場所等に落書きをしてはならない。
勧告(第24条)
市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、相当の期限を定めて、当該行為の中止、原状回復その他必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(1) 第9条の規定に違反してふんを公共の場所等に放置し、又は投棄した者
(2) 第10条の規定に違反して公共の場所等に落書きをした者
(1) 第9条の規定に違反してふんを公共の場所等に放置し、又は投棄した者
(2) 第10条の規定に違反して公共の場所等に落書きをした者
命令等(第24条の2)
市長は、前条第1項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、相当の期限を定めて、当該勧告に従うべき旨を命令することができる。
罰則(第27条)
次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。
(1) 第24条の2第1項の規定による命令に違反して当該行為の中止、原状回復その他必要な措置を講じなかった者(第24条第1項第2号に規定する者に限る。)
(1) 第24条の2第1項の規定による命令に違反して当該行為の中止、原状回復その他必要な措置を講じなかった者(第24条第1項第2号に規定する者に限る。)
罰則(第29条)
次の各号のいずれかに該当する者は、2万円以下の罰金に処する。
(5) 第24条の2第1項の規定による命令に違反して当該行為の中止、原状回復その他必要な措置を講じなかった者(第24条第1項第1号に規定する者に限る。)
(5) 第24条の2第1項の規定による命令に違反して当該行為の中止、原状回復その他必要な措置を講じなかった者(第24条第1項第1号に規定する者に限る。)
この情報に関するお問い合わせ先
環境課 環境衛生班(犬猫・し尿)
電話番号:0465-73-8019