不法投棄は犯罪です!
南足柄市では、不法投棄パトロールの実施および市民への看板貸出など、不法投棄の防止に努めているところですが、依然としてあとを絶ちません。最近でも、家電製品や粗大ごみが道路沿い、私有地等へ捨てられる、中には引っ越しに伴って発生したと思われるごみが収集ルールを守らずごみステーションに投棄されるといったケースも増えています。
市内ごみステーションに捨てられた違反ごみのページはこちら👇
令和5年9月5日
狩野で大量のタイヤが不法投棄されていました。
写真(一部)は、過去に捨てられた不法投棄物です。
不法投棄は、悪質な犯罪行為として、法律により厳しく罰せられます。(廃棄物処理法第16条違反)
また、自然環境への悪影響はもちろんのこと、火災等の防犯上の問題も懸念されます。
投棄物の撤去・処理には、土地所有者や管理者(公共施設の管理者やごみステーションの管理をしている自治会)などの多くの人の労力が必要となるだけではなく。回収や運搬費などで通常より多額の費用が発生します。
さらに、事例によっては、行為者が判明せず撤去・処理の費用を税金で賄わざるを得ないことも多くあります。
必ず分別のルールを守り適切に、ごみを出して下さい。
適正に排出すれば、廃棄物のほとんどは、資源化(リサイクル)できます。
また、自然環境への悪影響はもちろんのこと、火災等の防犯上の問題も懸念されます。
投棄物の撤去・処理には、土地所有者や管理者(公共施設の管理者やごみステーションの管理をしている自治会)などの多くの人の労力が必要となるだけではなく。回収や運搬費などで通常より多額の費用が発生します。
さらに、事例によっては、行為者が判明せず撤去・処理の費用を税金で賄わざるを得ないことも多くあります。
必ず分別のルールを守り適切に、ごみを出して下さい。
適正に排出すれば、廃棄物のほとんどは、資源化(リサイクル)できます。
不法投棄の罰則
- 不法投棄を行った者(廃棄物処理法 第25条第1項第14号・第25条第2項)
5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金(併科)
また、未遂の場合でも罰せられます - 法人の場合(廃棄物処理法 第32条第1号)
代表者、代理人、使用人、その他従業員が、その業務に関して不法投棄を行った場合には、法人に対して3億円以下の罰金
個人事業主の場合は、個人事業主の代理人、使用人その他従業員が、その業務に関して不法投棄を行ったとき、その行為者及び個人事業主に対し1,000万円以下の罰金 - 不法投棄を行う目的で、廃棄物の収集又は運搬をした者(廃棄物処理法 第26条第6号・第32条第1項第2号)
3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金(併科)
法人の場合も、同様に300万円以下の罰金
不法投棄をみつけたら
捨てられる時間は、夜間から朝方にかけて、人目がない時間に行われる傾向にあります!
不法投棄をする現場を見かけたら、速やかに警察へ連絡してください。
また、自身の所有または管理する土地に不法投棄されてしまった場合にも、証拠物の捜査や再投棄防止のためにまずは警察への通報をお願いします。
道路や河川等、公共の場所への不法投棄を見つけた場合には、その管理者へご連絡いただくようご協力を願います。
通報時には、日時/場所/投棄者の性別/人数/車両の車種・ナンバー・色/投棄物を、お伝え下さい。
松田警察署 : 0465(82)0110
環境犯罪ホットライン : 045(651)1194
土地の所有者および管理者の責務
土地所有者および管理者は、土地を清潔に保つ義務を負っています (廃棄物処理法第5条)
私有地や私道に不法投棄された場合、
原則として市による撤去は行いません。
投棄者が特定できない場合は、その土地の所有者、管理者の責任において処理することとなります。
不法投棄の未然防止
不法投棄を未然に防ぐためには、日頃から所有または管理する土地の
適切な管理を心掛け、不法投棄させない環境づくりが重要です。
・周囲に柵やロープを設ける等して侵入防止に努める。
・日頃から草刈等を行い、視界を良好にする等、適正な管理に努める。
・看板を設置する。(南足柄市役所環境課で貸出しています)
関連情報リンク
この情報に関するお問い合わせ先
環境課 環境衛生班(有料ゴミ)
電話番号:0465-73-8059