介護予防・日常生活支援総合事業 訪問型サービス・通所型サービスの報酬算定方法の変更について

 南足柄市で実施をしています介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サービス・通所型サービスについては、これまで月額包括報酬(定額制)としておりました。
 しかしながら、今後の更なる高齢化の進行に伴い、高齢者の価値観や考え方やライフスタイルの多様化等様々な変化に対応したサービスの提供が必要となってきていることから、多様な主体による多様なサービスの提供の一つとして、「基準緩和型・住民主体型サービス」を令和4年4月から事業化していきます。
 これに伴い、従来通りのサービスと新たに事業化されます基準緩和型サービス等との併用が可能となります。利用者の利便性の向上を図るとともに、「サービス利用実績に応じた報酬設定」及び「基準緩和型サービスとの併用」するケースに対応するため、令和4年4月のサービス提供分より「1回あたりの単価」(回数制)を導入します。
 

報酬算定方法変更の概要

報酬算定方法変更の概要(国基準訪問型サービス).pdf  PDF形式 :123.7KB

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報酬算定方法変更の概要(国基準通所型サービス).pdf  PDF形式 :123.4KB

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単位数サービスコードについて

令和4年4月以降の介護予防・日常生活支援総合事業の各サービスの単位数サービスコードは、令和4年4月以降に南足柄市ホームページで公開予定です。

最終更新日:2022年03月17日

この情報に関するお問い合わせ先

高齢介護課 高齢介護班(介護保険)

電話番号:0465-73-8057


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