南足柄市議会の個人情報の保護に関する条例
南足柄市議会の個人情報の保護に関する条例を制定しました。
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)による改正後の個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定が地方公共団体の執行機関には、直接適用されることとなりますが、議会は、同法の適用対象外とされ、国会や裁判所と同様に、議会における個人情報の取扱いは、法形式や規律の内容も含め、その自立的な対応に委ねることされました。
このため、南足柄市議会における個人情報の取扱いに関する規律を定めるため、個人情報の保護に関する法律や南足柄市個人情報の保護に関する法律施行条例の規定の内容を踏まえつつ、次に掲げる内容等について規定した南足柄市議会の個人情報の保護に関する条例を制定しました。(令和5年4月1日施行)
このため、南足柄市議会における個人情報の取扱いに関する規律を定めるため、個人情報の保護に関する法律や南足柄市個人情報の保護に関する法律施行条例の規定の内容を踏まえつつ、次に掲げる内容等について規定した南足柄市議会の個人情報の保護に関する条例を制定しました。(令和5年4月1日施行)
条例の主な内容
- 議会が保有する個人情報の取扱いについて必要な事項を定めることとする。
- 議長は、議会が保有している個人情報ファイル(個人情報のデータベース)について、個人情報ファイル簿を作成し、公表しなければならないことについて定めることとする。
- 議会の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示、訂正及び利用停止を請求することができることについて定めることとする。
- 議会の事務局の職員又は職員であった者等が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイルを提供したとき等の罰則について定めることとする。