令和6年度の高齢者新型コロナウイルス感染症予防接種は、令和7年2月28日(金曜)で終了しました。
令和7年3月1日以降は任意接種となり、費用は全額自己負担となります。

令和6年度の新型コロナウイルスワクチン接種について

新型コロナウイルスワクチンの接種を無料で受けられる期間(特例臨時接種)は令和6年3月31日で終了し、
令和6年度からは高齢者インフルエンザ予防接種と同様に「B類疾病の定期接種」となりました。

※ワクチン接種は、ご本人やご家族の判断に基づいて受けるものです。強制ではありません。

接種の概要

対象者 南足柄市に住民登録がある方で、次のいずれかに該当する方
・接種日において65歳以上の方
・接種日において60歳以上65歳未満の方であって、心臓や腎臓、呼吸器、免疫機能障害で身体障害者手帳1級の方

※上記以外の方でも全額自己負担による任意接種は可能

実施期間

令和6年10月1日(火曜)~  令和7年2月28日(金曜)まで
※ワクチンの流通状況によって開始時期が変更となる場合があります。

費用 2,000円
※実施期間外の接種や2回目以降の接種は、全額自己負担となります。 
接種場所 南足柄市、小田原市、足柄上郡、足柄下郡の予防接種実施医療機関
(事前に医療機関にご確認ください)
※指定医療機関以外で接種を希望する場合は、健康づくり課にお問い合わせください。事前に手続きが必要です。
使用する
ワクチン
オミクロン株(JN.1系統)対応1価ワクチン
※医療機関によって使用するワクチンの種類(メーカー)が異なるため、医療機関にお問い合わせください。
持ち物 健康保険証、障害者手帳
※自己負担免除者の方は、市が発行する「免除確認書」が必要です。必ず、接種前に健康づくり課で費用免除申請を行ってください。
申し込み 医療機関へ直接お申し込みください。
※接種券について、高齢者インフルエンザワクチン接種と同様に、接種券の配布はなく、予約時及び接種時にも必要ありません。

南足柄市および足柄上郡実施医療機関一覧表  PDF形式 :105.6KB

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小田原市および足柄下郡実施医療機関一覧表  PDF形式 :126.8KB

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自己負担免除者

上記の対象者の方で、次にいずれかに該当する方は自己負担金が免除になります。

  • 生活保護受給者
  • 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯に属する者

 ※市民税非課税世帯の方は有料(自己負担2,000円)です。

自己負担金免除の申請

必ず、接種前に健康づくり課へ本人確認ができるものを持参し、費用免除申請を行ってください。
申請後、「費用免除確認書」を発行しますので医療機関に提出してください。
 ※南足柄市以外から生活保護を受けている方は、申請の際に、受給証明書も必要です。
 ※免除申請をせずに支払った費用の還付はありませんのでご注意ください。

南足柄市高齢者インフルエンザ等予防接種負担金免除申請書  PDF形式 :84.8KB

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指定医療機関以外で接種を希望する場合

助成は償還払い(後払い)となります。
希望する方は事前に申請が必要です。必ず、予防接種を受ける前に申請書を健康づくり課へ提出してください。

 ※助成を希望される方は、事前に健康づくり課までご連絡ください。

南足柄市予防接種実施依頼書発行申込書  PDF形式 :68.4KB

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副反応が起きた場合

新型コロナワクチン接種後の主な副反応は、注射した部分の痛み、頭痛、関節や筋肉の痛み、疲労、寒気、発熱等があります。また、稀に起こる重大な副反応として、ショックやアナフィラキシーがあります。
なお、本ワクチンは、新しい種類のワクチンのため、これまでに明らかになっていない症状が出る可能性があります。
接種後に気になる症状を認めた場合は、接種医あるいはかかりつけ医に相談しましょう。
意識障害、呼吸困難等の重篤な症状の場合は、119番へお掛けください。

新型コロナウイルスワクチン接種による健康被害の救済について

予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。
申請に必要となる手続き等については、予防接種を受けられた時に住民票を登録していた市町村にご相談ください。

※厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に関する審査が行われます。

申請窓口について

救済制度は、「予防接種健康被害救済制度」と「医薬品副作用被害救済制度」の2種類に分かれており、接種の内容や時期によって対象となる制度が異なることから、申請窓口が異なります。

●予防接種健康被害救済制度

・令和6年3月31日までに接種し、その接種が予防接種法に基づく特例臨時接種である場合
・令和6年4月1日以降に接種し、その接種が予防接種法に基づく定期接種である場合

  申請窓口は、接種日時点で住民票を登録していた市町村になります。
  南足柄市の場合は、健康づくり課が窓口となります。制度を利用される場合は、事前にご連絡ください。

●医薬品副作用被害救済制度

・令和6年4月1日以降に接種し、その接種が予防接種法に基づかない任意接種である場合

  申請窓口は、PMDA(医薬品医療機器総合機構)になります。
  ご相談や請求に関するお問合せは、PMDAが受付窓口になります。
  詳細は、独立行政法人 医薬品医療機器総合機構のホームページをご参照ください。

新型コロナウイルスワクチンの接種証明書について

特例臨時接種として令和6年3月31日までに受けた接種について、令和6年度以降に証明書を取得する場合は、次のとおりとなります。
交付方法 令和6年度以降の予定
健康づくり課窓口での交付(書面交付) 継続(発行手数料無料)
※令和5年度以前の接種に係る接種記録に限る
コンビニキオスク端末での交付(書面交付) 終了
接種証明書アプリ
(アプリのインストールやアプリによる接種証明書の新規発⾏)
終了

令和6年度以降に接種した場合の証明書について

定期接種では、インフルエンザワクチンと同様の「予防接種済証」が交付されます。
任意接種では、自治体が接種の記録を記載した書類を交付することはありません。

最終更新日:2025年03月10日

この情報に関するお問い合わせ先

健康づくり課 ワクチン接種班

電話番号:0465-74-2517


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