【申請受付終了】電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金について
本給付金は、令和4年9月9日に政府で開催された物価・賃金・生活総合対策本部において、電力・ガス・食料品等(灯油等を含む)の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対し、1世帯あたり5万円を支給するものです。
重要なお知らせ
本給付金の申請受付およびコールセンター業務は、令和5年2月28日(火)をもって終了しました。
給付対象世帯
(1)令和4年度住民税非課税世帯
基準日(令和4年9月30日)時点で南足柄市に住民登録があり、世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯。
(2)家計急変世帯
(1)に該当しない方で、新型コロナウィルスの影響で収入が減少し、世帯全員が住民税非課税相当となった世帯。(金額については下の表を参照してください)
家族構成例 | 非課税相当限度額 (収入額ベース) |
非課税限度額 (所得額ベース) |
|
---|---|---|---|
単身又は扶養親族がいない場合 | 970,000円以下 | 420,000円以下 | |
配偶者・扶養親族(計1名)を扶養している場合 | 1,480,000円以下 | 930,000円以下 | |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 | 1,900,000円以下 | 1,250,000円以下 | |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 | 2,350,000円以下 | 1,570,000円以下 | |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 | 2,810,000円以下 | 1,890,000円以下 | |
障がい者、寡婦、ひとり親の場合 | 2,043,999円以下 | 1,350,000円以下 |
※令和4年1月から12月までの任意の1か月の収入(給与、事業、不動産、年金)を年収に換算して判定します。
※非課税の公的年金等収入(障害年金、遺族年金等)は含みません。
※非課税の公的年金等収入(障害年金、遺族年金等)は含みません。
受給権者
給付対象世帯の世帯主(原則)
※給付対象の方が成年被後見人、被保佐人、被補助人の場合、成年後見人、保佐人、補助人が代理提出するときは、成年後見制度に基づく登記事項証明書の写し等が必要です。
※給付対象の方が成年被後見人、被保佐人、被補助人の場合、成年後見人、保佐人、補助人が代理提出するときは、成年後見制度に基づく登記事項証明書の写し等が必要です。
給付額
給付対象世帯1世帯につき5万円
※1世帯1回限り。(1)と(2)を重複して受給することはできません。
※1世帯1回限り。(1)と(2)を重複して受給することはできません。
申請期間
令和4年12月12日(月)から令和5年2月28日(火)まで
支給手続き
(1)令和4年度住民税非課税世帯
対象世帯の世帯主に「確認書」を発送しました。
必要事項を記入し、同封の返送用封筒で返送してください。
また、令和4年1月2日以降に2回以上転入されている場合など、対象世帯の方であっても確認書が届かないことがあります。その場合には、「申請書」に必要事項を記入し、提出してください。
必要事項を記入し、同封の返送用封筒で返送してください。
また、令和4年1月2日以降に2回以上転入されている場合など、対象世帯の方であっても確認書が届かないことがあります。その場合には、「申請書」に必要事項を記入し、提出してください。
(2)家計急変世帯
「申請書」と「申立書」に、給与明細書、帳簿、年金額改定通知書又は振込通知書等の写しを添付して提出してください。
受付窓口
令和4年12月12日(月)から令和5年2月28日(火)まで、市役所1階市民ロビーに受付窓口を開設します。
申請書の提出や給付金について不明な点がある場合は、受付窓口までお越しください。
郵送は令和5年2月28日(火)までに届くように出してください。
申請書の提出や給付金について不明な点がある場合は、受付窓口までお越しください。
郵送は令和5年2月28日(火)までに届くように出してください。
【受付終了】南足柄市のコールセンター
電話番号 0120-200-437
受付時間 午前9時から午後5時まで(平日のみ)
受付時間 午前9時から午後5時まで(平日のみ)
国の臨時特別給付金コールセンター
電話番号 0120-526-145
受付時間 午前9時から午後8時まで(土日祝含む。12月29日~1月3日を除く)
受付時間 午前9時から午後8時まで(土日祝含む。12月29日~1月3日を除く)
DV等で避難中の方、施設に入所している方
南足柄市に住民票がなく、DV(ドメスティック・バイオレンス)等で避難中の方や、施設に入所している方も、電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金を受給できる場合があります。詳細については、市のコールセンターにお問い合わせください。
なお、申請にあたっては、上記の申請に必要な書類に加え、以下の「DV等被害申出受理確認書」と「DV等避難申出書」の提出が必要になります。
なお、申請にあたっては、上記の申請に必要な書類に加え、以下の「DV等被害申出受理確認書」と「DV等避難申出書」の提出が必要になります。
その他
いただいた書類の内容に確認事項があった場合、次の電話番号からお電話をすることがあります。
0465-73-0224 または 0465-73-0222
上記電話番号から連絡がありましたらご対応ください。確認が取れない場合、給付金の支給ができなくなるおそれがあります。