屋外広告物条例のあらまし
屋外広告物を掲出する時には、許可が必要です
屋外広告物は私たちに目的地までの案内などの様々な情報を提供するなど広く利用されるとともに、まちに活気をもたらすものです。
しかし自由に広告が出されることになると、街並みや自然環境を乱したり、広告物の落下などによる事故の要因になると考えられることから、「良好な景観の形成」、「風致の維持」、「公衆に対する危害の防止」を図るため、神奈川県屋外広告物条例に基づき、設置の許可及び指導等を行っていきます。
神奈川県屋外広告物条例では、広告物を設置する箇所により表示できる面積、高さなどが異なります。広告物を設置する際は、必ず許可基準を確認し、違反広告物のない綺麗な街並みの形成にご協力ください。
許可基準、許可期間、屋外広告業の登録制度などについては、下記関連情報リンク「神奈川県屋外広告物条例のあらまし(神奈川県へのリンク)」を参照してください。
関連情報リンク
申請書等
神奈川県屋外広告物条例施行規則に定める様式から押印に関する規定を削除する改正が行われましたので、関係様式の押印を廃止しております。
屋外広告物(表示、設置、継続)許可申請書
屋外広告物設置者等変更届
屋外広告物設置者等住所・氏名等変更届
屋外広告物除却(滅失)届
屋外広告物点検報告書
屋外広告物補修結果報告書
許可申請に必要な書類など
- 屋外広告物(表示、設置、継続)許可申請書 2部
- 案内図(設置広告物の場所を示した地図等) 1部
- 現況写真又は色彩、寸法のある意匠図 1部
- 屋外広告物点検報告書(継続許可申請の場合のみ必要) 1部
※点検状況を撮影した写真及び点検後の写真を同時に提出してください。 - 設置場所の所有者等の承諾書又は許可書(自己所有の場合を除く) 1部
- その他必要な書類等
※建築物の上部に突出し、高さが建築物の上端から4mを越える物件、または広告塔又は広告板で高さが地上4mを越える物件については、特定屋外広告物安全管理者による点検を受けてください。また、これらの広告物を新規で設置する場合は、工作物の確認申請後に屋外広告物許可申請手続きをお願いします。
道路上にカラーコーン等を使用した屋外広告物を設置しないでください!
住宅販売を行う場合のカラーコーン等を使用した屋外広告物は、車両及び歩行者等の通行の妨げとなりますので、道路上(歩道を含む)に設置しないでください。
当該カラーコーンによる屋外広告物を道路上(歩道を含む)に設置した場合、道路法及び神奈川県屋外広告物条例に違反となります。
市で当該カラーコーンによる屋外広告物を確認した場合は除却をします。
道路上に設置されたカラーコーンを使用した違反屋外広告物の例