屋外広告物条例のあらまし
屋外広告物を掲出する時には、掲出前に許可が必要です
屋外広告物は私たちに目的地までの案内などの様々な情報を提供するなど広く利用されるとともに、まちに活気をもたらすものです。
しかし、自由に広告が出されることになると、街並みや自然環境を乱したり、広告物の落下などによる事故の要因になると考えられることから、「良好な景観の形成」、「風致の維持」、「公衆に対する危害の防止」を図るため、神奈川県屋外広告物条例に基づき、設置の許可及び指導等を行っていきます。
神奈川県屋外広告物条例では、広告物を設置する箇所により表示できる面積、高さなどが異なります。広告物を設置する際は、必ず許可基準を確認し、違反広告物のない綺麗な街並みの形成にご協力ください。
許可基準、許可期間、屋外広告業の登録制度などについては、下記関連情報リンク「神奈川県屋外広告物条例のあらまし(神奈川県へのリンク)」を参照してください。
関連情報リンク
許可申請に必要な書類など
新規申請
- 屋外広告物(表示、設置、継続)許可申請書 2部
- 案内図(設置広告物の場所を示した地図等) 1部
- 広告物又は掲出物件の形状、寸法、構造、材質及び色彩に関する図面 1部
(その他これらの事項を確認できる書類) - 広告物を表示する物件又は掲出物件を設置する場所が他人の所有又は管理に属するときは、
所有者又は管理者の承諾書又は許可書等 1部 - 屋外広告業登録通知書の写し 1部
※屋外広告業を営む方(申請書では工事施工者欄)は神奈川県への登録が必要 - 高さが4メートルを超える広告物の場合、
確認済証又はその代わりになる書類の写し 1部
※高さが4メートルを超える広告物は、建築基準法上の工作物の確認申請が必要 - 建築物の上部に突出する広告物、又は広告塔及び広告板で高さが4メートルを超える場合、
特定屋外広告安全管理者の資格証の写し 1部
※許可申請書の「特定屋外広告物安全管理者」欄を記入 - その他必要な書類等
・委任状 第三者が申請手続きを行う場合に提出(委任者の押印が必要)
・返信用封筒 郵送での手続きをご希望の場合は、次のとおり同封してください。
長3封筒1部(納付書送付用)、角2封筒1部(副本、許可書送付用)
※返信に必要な郵便切手を貼った封筒を同封してください。
郵便切手の金額が不足していた場合、不足分受取人払いで発送いたします。
継続申請
- 屋外広告物(表示、設置、継続)許可申請書 2部
- 案内図(設置広告物の場所を示した地図等) 1部
- 屋外広告物点検報告書 1部
※1 資格者による点検が必要である場合は、資格者の資格証等の写しを添付
※2 点検結果がDの場合は、速やかに必要な補修を行い、屋外広告物補修結果報告書を1部提出 - カラー写真 1部
※広告物ごとに、点検状況を撮影した写真と、点検後の写真を提出 - 広告物を表示する物件又は掲出物件を設置する場所が他人の所有又は管理に属するときは、
所有者又は管理者の承諾書又は許可書等 1部 - 建築物の上部に突出する広告物、又は広告塔及び広告板で高さが4メートルを超える場合、
特定屋外広告安全管理者の資格証の写し 1部
※許可申請書の「特定屋外広告物安全管理者」欄を記入 - その他必要な書類等
・委任状 第三者が申請手続きを行う場合に提出(委任者の押印が必要)
・返信用封筒 郵送での手続きをご希望の場合は、次のとおり同封してください。
長3封筒1部(納付書送付用)、角2封筒1部(副本、許可書送付用)
※返信に必要な郵便切手を貼った封筒を同封してください。
郵便切手の金額が不足していた場合、不足分受取人払いで発送いたします。
申請書等
神奈川県屋外広告物条例施行規則に定める様式から押印に関する規定を削除する改正が行われましたので、関係様式の押印を廃止しております。
屋外広告物(表示、設置、継続)許可申請書
屋外広告物設置者等変更届
屋外広告物設置者等住所・氏名等変更届
屋外広告物除却(滅失)届
屋外広告物点検報告書
屋外広告物補修結果報告書
道路上にカラーコーン等を使用した屋外広告物を設置しないでください!
住宅販売を行う場合のカラーコーン等を使用した屋外広告物は、車両及び歩行者等の通行の妨げとなりますので、道路上(歩道を含む)に設置しないでください。
当該カラーコーンによる屋外広告物を道路上(歩道を含む)に設置した場合、道路法及び神奈川県屋外広告物条例に違反となります。
市で当該カラーコーンによる屋外広告物を確認した場合は除却をします。
道路上に設置されたカラーコーンを使用した違反屋外広告物の例