都市再生整備計画
都市再生整備計画について
都市再生整備計画とは、都市の再生が必要な土地の区域において、都市再生特別措置法に基づいて市町村が作成した公共公益施設の整備等に関する計画です。また、都市再生整備計画に基づいて実施される事業について、事業費の一部に「社会資本整備総合交付金(旧まちづくり交付金)」が国から交付されます。
社会資本整備総合交付金(旧まちづくり交付金)とは
「まちづくり交付金」は、地域の歴史・文化・自然環境等の特性を活かした個性あふれるまちづくりを実施し、都市の再生を効率的に推進することにより、地域住民の生活の質の向上と地域経済・社会の活性化を図ることを目的として、平成16年度に創設された国土交通省所管の補助制度です。
平成22年度より、国土交通省所管補助事業一元化に伴い、「まちづくり交付金」は、「社会資本整備総合交付金」の中の基幹事業の一つである「都市再生整備計画事業」として位置付けられております。
従来型の補助事業と比べ、市町村の自主性・裁量性が大幅に向上したことから、地域の創意工夫を生かした総合的・一体的なまちづくりを進めることが可能となり、市町村が作成した都市再生整備計画に基づき実施する事業に対して、約4割の交付金が交付されます。
平成22年度より、国土交通省所管補助事業一元化に伴い、「まちづくり交付金」は、「社会資本整備総合交付金」の中の基幹事業の一つである「都市再生整備計画事業」として位置付けられております。
従来型の補助事業と比べ、市町村の自主性・裁量性が大幅に向上したことから、地域の創意工夫を生かした総合的・一体的なまちづくりを進めることが可能となり、市町村が作成した都市再生整備計画に基づき実施する事業に対して、約4割の交付金が交付されます。
概要
都市再生整備計画の作成
市町村は地域の特性を踏まえ、まちづくりの目標と目標を実現するために実施する各種事業を記載した都市再生整備計画を作成します。
交付金の交付
国は、市町村が作成した都市再生整備計画が都市再生基本方針に適合している場合、年度ごとに交付金を交付します。
事後評価
計画期間終了時市町村は目標の達成状況等に関する事後評価を行い、その結果等についてチェックし公表します。
都市再生整備計画の策定地区
地区名 | 新規採択・変更年月 | 計画期間 |
---|---|---|
大雄山駅周辺地区 | 平成20年3月(第2回変更) | 平成16年~平成20年 |
天狗伝説の里地区 | 平成22年3月(第4回変更) | 平成20年~平成22年 |
大雄山駅周辺地区(2期) | 平成24年3月(第3回変更) | 平成21年~平成25年 |
都市再生整備計画は都市再生特別措置法第46条第15項の規定により公表します。
都市再生整備計画事業事後評価
社会資本整備総合交付金の事後評価は、交付金がもたらした成果等を客観的に検証して今後のまちづくりのあり方を検討すること及び事業の成果を住民に分かりやすく説明することを目的としています。事後評価の実施時期は、社会資本整備総合交付金の交付期間が終了する年度に実施します。
事後評価の実施に当たっては、第三者の意見を求める機関として学識経験者等から構成される委員会を設置し、事後評価手続き、目標の達成状況の確認等の結果及び今後のまちづくり方策等の内容の妥当性について審議を行うこととなっています。
事後評価の実施に当たっては、第三者の意見を求める機関として学識経験者等から構成される委員会を設置し、事後評価手続き、目標の達成状況の確認等の結果及び今後のまちづくり方策等の内容の妥当性について審議を行うこととなっています。
地区名 | 報告年月 |
---|---|
大雄山駅周辺地区 | 平成21年3月 |
天狗伝説の里地区 | 平成23年3月 |
大雄山駅周辺地区(2期) | 平成26年3月 |
都市再生整備計画フォローアップ
成果の評価において数値目標の達成状況の検証に「見込み」の値を用いた場合や、都市再生整備計画に掲げたまちづくりの目標並びに数値目標を達成することができなかったために改善策を実施した場合は、適切な時期に改めて達成状況を確認し、評価を確定するための「フォローアップ」を実施することとされています。
地区名 | 報告年月 |
---|---|
大雄山駅周辺地区 | 平成22年3月 |
天狗伝説の里地区 | 平成24年3月 |
大雄山駅周辺地区(2期) | 平成27年3月 |