森林の伐採の届出

森林の伐採および伐採後の造林の届出制度について

 森林所有者等が森林の樹木を伐採する場合、森林法第10条の8第1項に基づき、樹木の伐採前に「伐採及び伐採後の造林届出書」を市町村の長に提出する必要があります。

届出対象者

 森林所有者や立木を買い受けた者です。
 立木を伐採する物と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、共同で提出します。

届出期間

 伐採を開始する日から90日前から30日前までに、伐採を行う森林の所在する市町村長に届出をしてください。

届出対象森林

 届出の対象となる森林は、森林法第5条に基づき、神奈川県知事が全国森林計画に即して5年ごとに立てる神奈川地域森林計画の対象の民有林です。対象となる森林の区域は県と市町村の担当課でご確認いただけます。

届出事項

 添付書類には、森林の位置図・区域図、届出者の確認書類(運転免許証等)、⼟地の登記事項証明書等、他の⾏政庁の許認可が必要な場合は他法令の許認可関係書類(該当する場合のみ)、⽴⽊の売買契約書など届出者が⽴⽊を伐採する権原を有することがわかる書類(該当する場合のみ)及び伐採区域に関し隣接森林所有者との確認状況がわかる書類が必要です。

 隣接森林との境界関係書類については、以下のいずれかに該当する場合には添付を省略することができます。
1単⽊的な伐採など境界に隣接しない場合
2境界杭などにより境界が明らかな場合
3誓約書の提出等により届出後伐採前に境界確認を実施することを明らかにした場合
●伐採及び伐採後の造林の届出書 
届出書の様式は下の「農業・林業」からダウンロード出来ます。
◎林野庁へのリンク

最終更新日:2026年01月30日

この情報に関するお問い合わせ先

農林振興課 林業振興班

電話番号:0465-73-8053


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