南足柄市新規就農基準及び市民農業者制度について
新規就農を希望する方及び市民農業者制度の利用を希望する方は、必ず「この情報に関するお問合せ先」にご相談をお願いします。
南足柄市新規就農基準
1 「就農者」になるために(試行期間)
1)就農希望者(以下、希望者という)は、「就農計画」(様式1)を作成し、南足柄市農業委員会(以下、農業
委員会という)へ提出すること。
委員会という)へ提出すること。
2)年齢は、18歳以上70歳未満であり、かつ、本市で農業が営める距離(本市中心部から50km程度)に居住して
いること。
いること。
3)「就農計画」には、就農する時期、地域そして、どのような農業経営類型を目指すかなどの目標設定や掲げる
所得目標などを明記すること。
所得目標などを明記すること。
4)年間所得目標は、就農後5カ年経過した時点で、150万円(市の基本構想で定めた年間所得目標の37.5%)以
上であること。
上であること。
5)年間労働日数は、150日以上であること(耕作のために必要な農作業に従事すること)。世帯労働日数につい
ても150日以上であること(例えば、配偶者が60日以上の労働日数の時は、150日に含む)。
ても150日以上であること(例えば、配偶者が60日以上の労働日数の時は、150日に含む)。
6)研修等の農業経験については、農家又は法人において1年以上の経験を有していること。市民農業者制度の利
用者については、2年以上の経験を有していること。
用者については、2年以上の経験を有していること。
7)希望者は、農業委員会定例総会において、就農計画に基づき農業委員に対してプレゼンテーションを行い、就
農に関する承認を受けること。
農に関する承認を受けること。
8)承認を受けた希望者は、環境経済部産業振興課及び農業委員会事務局と就農にかかる相談を行い、試行期間用
の利用権設定等に関する申出書(別紙)を農業委員会へ提出する。設定要件については、1年間の期間限定とす
る。
の利用権設定等に関する申出書(別紙)を農業委員会へ提出する。設定要件については、1年間の期間限定とす
る。
2 「就農者」になるために(本申請)
1)正式な農家として就農を希望する者は、「就農計画」提出、1年間の経過後、「新規就農者認定申請書」
(様式2)を作成し、農業委員会へ申請すること(地区担当の農業委員の意見が付された「就農計画履行確認書」(様式3)の添付を必要とする)。
(様式2)を作成し、農業委員会へ申請すること(地区担当の農業委員の意見が付された「就農計画履行確認書」(様式3)の添付を必要とする)。
2)農業委員会定例総会の承認後、「新規就農者認定書」(様式4)が交付され、正式な農家として就農できるこ
ととする。
ととする。
3 その他
県などが実施する新規就農者に係る農業研修を了した者は、本基準の対象外とする。
市民農業者制度
1 「市民農業者」になるために
1)市民農業者希望者(以下、希望者という)は、「営農計画書(市民農業者用)」(様式1)を作成し、南足柄
市農業委員会(以下、農業委員会という)へ提出すること。
市農業委員会(以下、農業委員会という)へ提出すること。
2)年齢は、18歳以上75歳未満であること。
3)耕作面積は、1,000平方メートル未満とする。
4)利用権の設定を受ける者の要件
イ 農用地のすべてを効率的に耕作すること。
ロ 耕作に必要な農作業に従事すること。
イ 農用地のすべてを効率的に耕作すること。
ロ 耕作に必要な農作業に従事すること。
5)利用権の設定等の期間は、3年未満の範囲とし、更新は可能とすること。
6)農業委員会定例総会において、「営農計画(市民農業者用)」に基づき農業委員に対してプレゼンテーション
を行い、就農に関する承認を受けること。
を行い、就農に関する承認を受けること。
7)承認を受けた希望者は、「利用権の設定に関する申出書(市民農業者用)」(別紙)を作成し、農業委員会へ
提出すること。
提出すること。
2 就農者へのステップアップについて
1)市民農業者から就農者へステップアップが可能となる要件は、2年間の耕作経験とする。
2)市民農業者から就農者へのステップアップを希望する者は、南足柄市新規就農基準に基づき、別途、申請する
こと。
こと。
申請書類
この情報に関するお問い合わせ先
産業振興課 農林振興班(農政)
電話番号:0465-73-8029