認定農業者制度

 認定農業者制度とは、農業経営を行う者(新規就農希望者も含む)が作成する農業経営改善計画書(5年後の農業経営の目標)の内容が、市町村が策定する農業経営基盤強化促進基本構想に照らして適当と認められる場合に、その計画の認定を行うとともに、計画の実現のために支援を行っていく制度です。この農業改善計画の認定を受けた農業経営者を「認定農業者」と呼んでいます。
 平成17年3月に、国が定めた新たな「食料・農業・農村基本計画」によると、今後、農業経営に関する国の施策は、認定農業者と一定の要件を満たす集落営農組織に集中的・重点的に実施することとされました。
 認定を考えていられる農業経営者の方は担当課までご相談ください。

最終更新日:2014年03月10日

この情報に関するお問い合わせ先

産業振興課 農林振興班(農政)

電話番号:0465-73-8029


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