狩猟免許を取得するための経費を補助します
有害鳥獣による生活被害及び農作物等被害の対策として、 有害鳥獣を捕獲するための従事者を確保するため、
必要な資格である第一種銃猟免許及びわな猟免許の取得に対して、補助金を交付します。
必要な資格である第一種銃猟免許及びわな猟免許の取得に対して、補助金を交付します。
補助対象者
補助の対象者は次のいずれにも該当する方です。
- 狩猟免許を新規に取得した市民の方
- 「神奈川県猟友会南足柄支部会員」又は「南足柄市鳥獣被害対策実施隊員」として有害鳥獣の捕獲に3年以上従事できる方
- この要綱により、既に補助金の交付を受けていない方(種類の異なる狩猟免許を取得した場合を除く。)
補助対象経費
- 狩猟免許予備講習受講料(テキスト代含む)
- 狩猟免許試験受講料
- 猟銃等講習会初心者講習申請手数料
- 射撃教習資格認定申請手数料
- 火薬譲受許可申請手数料
- 射撃教習受講料及び弾代(75発)
- 所持許可申請手数料
- 証明写真
- 医師による診断書料
補助金額
- 第一種銃猟免許補助の対象となる経費の合計額の2分の1 (上限5万円)
- わな猟免許補助の対象となる経費の合計額の2分の1 (上限1万円)
千円未満の端数が生じたときは、当該端数は切り捨て
補助金の交付申請から振込までの流れ
- 補助金の交付を受けたい方は、申請書と申請に必要な書類を市に提出してください。
- 市は、申請内容を審査し、その適否を申請者に決定通知書にて通知します。
- 申請者は、交付の決定を受けましたら、請求書を提出してください。
- 市は、適当と認める場合、指定した口座に補助金を振り込みます。
補助金の交付申請に必要な書類
- 取得した狩猟免状の写し
- 狩猟免許の取得に係る申請手数料、医師の診断書文書料、準備講習会、受講料及び鉄砲所持許可取得に必要な経費である別表の領収書の写し
- その他市長が必要と認める書類

