農振農用地の除外について
南足柄市では、「農業振興地域の整備に関する法律」(以下、「農振法」という。)に基づいて、農用地利用計画を策定し、総合的に農業振興を図るべき地域を農業振興地域として指定しており、更にその中で優良農地として守っていく必要がある農地(集団的に存在する農用地や、過去に土地改良事業が施行された農用地など生産性が高い農用地)を、農業振興地域内の農用地(農振農用地)として指定しています。なお、農業振興地域内には、農振農用地に指定されていないその他の農用地もあります。
農振農用地は、原則として農業以外の用途に利用することはできません。やむを得ず、農業以外の用途(分家住宅、農家住宅等)に利用を希望する場合には、事前に農振農用地の除外(以下、「農振除外」という。)の手続が必要となりますが、手続を行っても、様々な条件を満たさなければ除外することはできません。
農振農用地は、原則として農業以外の用途に利用することはできません。やむを得ず、農業以外の用途(分家住宅、農家住宅等)に利用を希望する場合には、事前に農振農用地の除外(以下、「農振除外」という。)の手続が必要となりますが、手続を行っても、様々な条件を満たさなければ除外することはできません。
農振除外の手続きについて
農振除外には、様々な条件があります。以下の手順に従って、対象の農地の状況を御確認ください。また、手続を進めていただいても、農地の状況によっては農振除外ができない場合がありますので、あらかじめ御了承ください。
1 農振農用地該当の確認
農振除外を希望する農地が農振農用地であるか確認して下さい。確認方法は以下のとおりです。なお、電話での回答は行っておりません。
お問い合わせフォームからのお問い合わせ |
1 ページ下部の「産業振興課 農林振興班(農政)へのお問い合わせフォーム」を開く 2 タイトルに「農振農用地の該当確認について」、本文に「確認したい農地の大字、小字、地番」を入力する (下部に掲載の「農振農用地該当確認申請書様式」を参考に御入力ください) 3 お問い合わせフォームのその他の欄に必要事項を入力する 4 南足柄市産業振興課農林振興班に電話で連絡する。 (電話番号:0465-73-8029) 5 該当の有無を確認し、お問い合わせフォームに入力いただいたメールアドレスへ回答します。 ※ お問い合わせのタイミングによっては、回答にお時間をいただく場合があります。御了承ください。 |
FAXでのお問い合わせ |
1 以下の農振農用地該当確認申請書様式をダウンロードし、必要事項を入力する。 2 南足柄市産業振興課農林振興班にFAXを送信する。 (FAX番号:0465-70-1077) 3 南足柄市産業振興課農林振興班に電話で連絡する。 (電話番号:0465-73-8029) 4 申請書の最右欄に農振農用地該当の有無を記載し、申請者情報欄に記載いただいた番号にFAXで回答します。 ※ お問い合わせの際は、必ず以下の申請書様式を使用してください。 |
窓口でのお問い合わせ |
1 南足柄市役所産業振興課農林振興班(庁舎2階)に直接来庁する。 2 確認したい地番の記載された書類を提示する。 (申請書様式を使用していただいても構いません。) 3 書類に直接農振農用地該当の有無を記載し、回答します。 ※ 該当確認のため、5~10分ほどお待ちいただきます。 |
2 開発行為許可見込みの確認
農振除外を希望する農地について、都市計画法上の開発行為許可の見込みの確認をしてください。お問い合わせ先は県西土木事務所です。
また、開発に伴い必要となるその他の事項(水道、排水、接道等の有無や新規引き込みの可否)、分家要件等についても併せて確認をお願いします。
また、開発に伴い必要となるその他の事項(水道、排水、接道等の有無や新規引き込みの可否)、分家要件等についても併せて確認をお願いします。
3 チェックシートによる確認
以下の農振除外チェックリスト(別紙1)の、すべてのチェック項目に該当しているか確認してください。
4 事前相談書の作成及び窓口相談
農振除外チェックリストのすべての項目に該当することが確認できた場合のみ、農振除外等の事前相談書(添付書類を含む)、農振除外チェックシート(別紙1、記入済のもの)、及び候補地一覧表(別紙2)を作成し、市役所産業振興課農林振興班窓口(庁舎2階)まで持参の上、御相談ください。
また、申請者様本人ではなく代理人様が御相談にお越しになる場合は、併せて委任状も御持参ください。
また、申請者様本人ではなく代理人様が御相談にお越しになる場合は、併せて委任状も御持参ください。
農振除外等の事前相談書提出後、申請者様の所有するすべての土地の現地確認を行います。土地の特定が難しい場合には、申請者様に御同行いただく場合もあります。
注意事項
1 以上の手続を行っても、必ず農振除外できるわけではありません。手続終了後、農振法に基づき、市と県で農振除外要件に該当するかどうか慎重に判断するため、審査に半年以上の時間がかかることがあります。また、審査の結果、不許可になる場合もありますので、御理解ください。
2 以上の手続の終了後、農振除外の本申請が必要になります。本申請の受け付けは年2回(4月・10月)です。一連の事前相談手続が終了していない方については、申請を受け付けておりませんので御了承ください。
2 以上の手続の終了後、農振除外の本申請が必要になります。本申請の受け付けは年2回(4月・10月)です。一連の事前相談手続が終了していない方については、申請を受け付けておりませんので御了承ください。
「農業振興地域整備計画」の全体見直しが終了しました。
農業振興地域整備計画の全体見直し終了後のため、農振除外の事前相談等の件数が増加する可能性があります。そのため、通常より事務手続きに時間がかかりますので、御理解をお願いします。