公用車広告募集
市では財政収入の確保と地域産業の振興を図るため、公用車に掲載する広告を募集しています。
掲載条件
次の要件をすべて満たすもの。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に係るものでないこと。
- 政治活動、宗教活動、意見広告又は個人の宣伝(個人が営む事業に係るものを除く。)に係るものでないこと。
- 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるものでないこと。
- 南足柄市庁用自動車車体利用広告デザイン審査基準(平成17年2月15日制定)に適合するものであること。
掲載方法
広告は、ラッピング用フイルムで作成し、それを庁用自動車の車体にはり付けることにより掲載します。ラッピング用フイルムは、広告の掲載期間中、庁用自動車の車体からはがれない材質のものを用いなければなりません。 原則1年間(広告の掲載と撤去の作業に係る期間を含みます) 現在募集中の車種(広告サイズと掲載料)は、別表のとおりです。
掲載期間
原則1年間(広告の掲載と撤去の作業に係る期間を含みます)
募集中の車種(広告サイズと掲載料)
現在募集中の車種(広告サイズと掲載料)は、下の表のとおりです。
注意事項
- 広告の制作、掲載及び撤去に係る費用は広告主が負担してください。
- 広告の撤去により庁用自動車の車体塗装の剥離が生じた場合には、広告主が当該庁用自動車の車体塗装を原状回復させなければなりません。
広告掲載の申し込み
- 要綱をご覧のうえ、「庁用自動車車体利用広告掲載承諾申込書」を市役所4階管財契約検査課管財班に提出してください。 その際は、掲載しようとする広告の原稿を添付してください。
- 内容を検討し、掲載できる場合は「庁用自動車車体利用広告掲載承諾書」、掲載できない場合は「庁用自動車車体利用広告掲載不承諾書」にて、通知します。
- 広告の掲載の承諾を受けた広告主は、市役所2階都市計画課で、速やかに神奈川県屋外広告物条例(昭和24年神奈川県条例第62号)第2条第1項の規定による屋外広告物の表示の許可を受けてください。
- 許可を受けた広告主は、市と契約を締結します。
- 契約締結後、納入通知書により1ヶ月以内に掲載料を納付してください。