生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画について
概要
南足柄市では、「中小企業等経営強化法」に基づき、南足柄市内に事業所を有する中小企業者が、労働生産性を一定数程度向上させる目的で策定する「先端設備導入計画」を審査し、認定を行っております。認定を受けた導入計画に基づく設備投資は固定資産税の特例率の適用などのメリットがあります。
- 固定資産税特例を受ける場合は、市の「導入促進計画」に沿った「先端設備等導入計画」を策定し、認定経営革新等支援機関による同計画の確認を受けてください。
- 支援機関の認定を受けた「先端設備等導入計画」を市に提出してください。「導入促進基本計画」に沿った内容であるか市で審査し、適合する場合は認定します。
- 市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に位置付けられた設備は、固定資産税の特例率適用や、金融支援が受けられるなどのメリットがあります。
固定資産税の特例
先端設備等導入計画の認定を受けた企業のうち、一定の要件を満たした場合、新規取得設備の固定資産税(償却資産)が最大5年間で1/2~1/4に軽減されます。
対象設備
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等のように直接供される設備
【減価償却資産の種類】
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェア
【減価償却資産の種類】
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェア
申請方法
次の書類を申請窓口(市役所2階商工観光課)までご持参ください。
1.先端設備等導入計画に係る認定申請書・先端設備等導入計画【様式22】
2.認定支援機関による事前確認書
3.市税に関する同意書
【税制措置の対象となる設備を含む場合】
上記1・2・3に加え
4.認定支援機関が発行する投資計画に関する確認書
※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、 リース会社が固定資産税を納付する場合は下記5及び6も必要です。
5. リース契約見積書(写し)
6. (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
7.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。 変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
1.先端設備等導入計画に係る認定申請書・先端設備等導入計画【様式22】
2.認定支援機関による事前確認書
3.市税に関する同意書
【税制措置の対象となる設備を含む場合】
上記1・2・3に加え
4.認定支援機関が発行する投資計画に関する確認書
※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、 リース会社が固定資産税を納付する場合は下記5及び6も必要です。
5. リース契約見積書(写し)
6. (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
7.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。 変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
その他、認定支援機関への提出書類等は中小企業庁ホームページより適宜ダウンロードし申請を行ってください。
先端設備等導入計画策定の手引きは最新版に更新されている場合があります。必ず中小企業庁のホームページをご確認ください。
先端設備等導入計画策定の手引きは最新版に更新されている場合があります。必ず中小企業庁のホームページをご確認ください。
この情報に関するお問い合わせ先
商工観光課 商工観光班(商工労政)
電話番号:0465-73-8030