職場における熱中症対策の義務化について


熱中症の重篤化を防止するため、労働安全衛生規則が改正され、令和7年6月1日から施行されました。
熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止するため「体制整備」・「手順作成」・「関係者への周知」が事業者に義務付けられました。

1.体制整備

「熱中症の自覚症状がある作業者」や「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」がその旨を報告するための体制整備

2.手順作成

熱中症のおそれがある労働者を把握した場合に迅速かつ的確な判断が可能となるよう、
(1)事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等
(2)作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等熱中症による重篤化を防止するために必要な措置の実施手順の作成

3.関係者への周知

「1.体制整備」と「2.手順作成」の内容を関係者全員で共有

対象となる作業

事業者がWBGT(湿球黒球温度)28度又は気温31度以上の作業場において行われる作業で、継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれる作業

罰則

※事業者が熱中症対策を適正に行わなかった場合、6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処されます。(労働安全衛生法第119条)

熱中症予防対策関連補助金について

エイジフレンドリー補助金

国は高年齢労働者の労働災害防止のための設備改善や専門家による指導を受けるための経費の一部を補助しています。詳細は厚生労働省のホームページでご確認ください。

最終更新日:2025年06月23日

この情報に関するお問い合わせ先

商工観光課 商工観光班(商工労政)

電話番号:0465-73-8030


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