工場立地法に関する届出について
目的及び概要
工場立地法は、工場立地が周辺との環境の保全を図りつつ適切に行われるよう定められたものです。この中で、最も事業者の方と関連があるのが、工場の敷地利用に関する「生産施設」「緑地」「環境施設」の面積率などの定めです。一定規模以上の工場を「特定工場」といい、その設置や変更に関しては、事前の届出が必要です
南足柄市工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例
南足柄市では、工場立地法第4条の2第1項に基づき、令和3年9月16日から、市内立地する特定工場の緑地面積率等について、本市の基準を設定しました。
区域 | 緑地面積率 | 環境施設面積率 |
都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、近隣商業地域及び商業地域並びに同号の用途地域の指定のない同法第5条第1項の規定により指定された区域 | 25%以上 | 30%以上 |
都市計画法第8条第1項第1号の工業地域及び工業専用地域 | 15%以上 | 20%以上 |
届出対象の工場など
次の業種・規模の両方に該当するものが、工場立地法に基づく届出が必要な工場等(特定工場)となります。
業種 | 製造業(物品の加工修理業を含む)、電気供給業(水力、地熱発電所を除く)、ガス供給業、熱供給業 |
規模 | 敷地面積 9,000㎡以上 又は 建築面積 3,000㎡以上 |
届出の種類
項目 | 届出の種類 | 法条文 |
新設 | (1) 特定工場の新設(特定工場ではない既存の工場等が、敷地面積等の拡大を行い、届出対象の特定工場となった場合を含む) | 第6条第1項 |
変更 | (2) 昭和49年6月28日に特定工場の設置をしている者又は新設工事中の者が昭和49年6月29日以後最初に行う変更 (3) 施行令第1条、第2条の改廃時にその改廃により新たに特定工場となる工場の設置をしている者又は新設工事中の者がその後最初に行う変更 (4) (1)~(3)の届出をしたものが、その後次の(ア)~(エ)の変更を行う場合(軽微な変更を除く) (ア)製品の変更(日本標準産業分類の中分類の変更) (イ)敷地面積の変更 (ウ)生産施設面積の変更 (エ)緑地又は環境施設の変更 |
一部改正法附則第3条第1項 第7条第1項 第8条第1項 |
その他 | (5) 届出工場もしくは本社の氏名(社名・工場名)、住所、に変更があった場合。(但し、代表者の変更は届出を要しません) (6) 譲受、借受、相続又は合併による届出者の地位の承継 (7) 特定工場を廃止する場合 |
第12条第1項 第13条第3項 - |
届出の時期
新設又は変更 | 工事に着手しようとする日の90日前まで。(なお、事業者が実施の制限期間の短縮申請を行った場合は、その期間を最大30日前まで短縮可能です。) |
その他 | 氏名(社名・工場名)等の変更、地位の承継及び特定工場の廃止のあった日以降遅滞なく。 |
届出先・提出先
全ての提出書類のあて先は「南足柄市長」となります。提出書類を1部市役所2階商工観光課まで提出をお願いいたします。
届出書類一覧
提出書類は届出内容によって異なります。工場立地法のあらまし2011でご確認ください。
新設又は変更に係る届出
その他
この情報に関するお問い合わせ先
商工観光課 商工観光班(商工労政)
電話番号:0465-73-8030