【指定業種変更】セーフティネット保証5号の認定について
セーフティネット保証5号とは全国的に業績の悪化している業種に属する中小企業の資金繰りを応援する制度の一つです。
経営の安定に支障をきたしている中小企業の皆様が、市町村の認定を受けることで、一般保証とは別枠の融資に関する保証を信用保証協会から受けることができます。
経営の安定に支障をきたしている中小企業の皆様が、市町村の認定を受けることで、一般保証とは別枠の融資に関する保証を信用保証協会から受けることができます。
セーフティネット保証制度の利用を検討されている方は、まず取り扱い金融機関にご相談ください。
セーフティネット保証5号の認定
市町村による認定対象
対象業種に属する事業を行っており、次のいずれかの要件に当てはまる中小企業者。
令和6年7月1日より指定業種が変更となりますので指定業種リストをご確認ください。
令和6年7月1日より指定業種が変更となりますので指定業種リストをご確認ください。
- 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者(イ-①~③)
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業
指定業種に属する事業を行っており、最近1か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少しており、かつその後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比5%減少している中小企業者。(イ-④~⑮) - 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。(ロ-①~③)
指定業種
融資保証の内容
一般保証2億8千万円(うち無担保8千万円まで)とは別枠で2億8千万円(うち無担保8千万円まで)の利用が可能です。ただし、既に同保証を利用してる場合は、合算した額が上限となります。
保証認定のながれ
- 取り扱い金融機関に融資の相談
- 対象の申請書と必要書類を南足柄市役所2階商工観光課の窓口に提出
- 市が認定書を発行
- 信用保証協会による保証許諾
- 金融機関による融資
認定申請に必要な書類
- 申請書
- 直近の決算書または確定申告書の写し
- その他認定申請書に記載した事項を確認できるもの(月別試算表など)
申請書
通常の様式
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者の申請書
※なお、現在は新型コロナウイルス感染症の影響により、認定期間を8月31日までとする緩和措置を行っております。
その他 申請書
関連情報リンク
この情報に関するお問い合わせ先
商工観光課 商工観光班(商工労政)
電話番号:0465-73-8030