セーフティーネット保証制度4号について
(コロナウイルス感染症)【令和5年10月1日(日)から取り扱いが変更となります】

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
この度、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高等が減少している中小企業・小規模事業者を対象に、信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額の100%を保証する、セーフティネット保証4号の適用を発表しました。
セーフティネット保証4号の概要(経済産業省ホームページより)

セーフティネット保証4号概要.pdf  PDF形式 :233.1KB

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セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)の取扱いの変更について

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティーネット保証4号は、令和5年10月1日以降の認定申請から、その資金使途が借換に限定されます。新規融資資金のみでの利用を不可とし、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。
取扱いの変更に伴い、令和5年10月1日以降の認定申請分から、認定申請書の様式が変更となりますのでご注意ください。

対象中小企業者

次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。
・申請者が、指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
・指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売り上げ高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
※新型コロナウイルス感染症による影響の重大性を鑑み、直近3ヶ月の売上高が算出可能となるまでは、直近1ヶ月の売上高実績とその後の2ヶ月間の売上高等見込みを含む3ヶ月間の売上高等の減少でも認定が可能となる運用上の緩和を行います。

指定期間

令和2年2月18日~令和6年6月30日

必要書類

●申請書
(下記のPDFファイルをダウンロードして使用してください。)
●直近の決算書または確定申告書の写し
その他認定申請書に記載した事項を確認できるもの(月別試算表など)
●事業上必要な業種の場合、その営業許可書の写し

申請書

〇通常の様式例・・・様式4-1
〇通常の様式例(新型コロナウイルス感染症)・・・様式4-2
〇創業者等運用緩和の様式例(最近1か月と最近3か月比較)・・・様式4-3
〇創業者等運用緩和の様式例(令和元年12月比較)・・・様式4-4
〇創業者等運用緩和の様式例(令和元年10月-12月比較)・・・様式4-5

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最終更新日:2024年04月02日

この情報に関するお問い合わせ先

商工観光課 商工観光班(商工労政)

電話番号:0465-73-8030


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