企業立地・拡大再投資に対する奨励措置
拡大再投資に係る奨励措置を見直しました
~要件の緩和、期間延長、回数制限の廃止~
南足柄市では、将来にわたる持続的な市内産業の発展や、より強固な産業集積基盤の形成を目指して、「企業の立地の促進等に関する条例」を平成20年4月1日から施行しました。
この条例では、企業立地等の促進、市民の雇用機会の創出及び拡大を図るための奨励措置を設けています。
このたび、拡大再投資に係る奨励措置を受けることができる企業等の要件を改めるとともに、拡大再投資を行う企業等に対して講ずる奨励措置についての期間を延長し、回数の制限を廃止しましたので、お知らせします。令和6年4月1日の施行です。
改正前 |
改正後 |
1 市内に立地後10年以上の企業等が対象 2 工業系地域が対象 (指定産業集積地域を除く) 3 固定資産税の軽減(4年度分) 4 都市計画税の軽減(4年度分) 5 奨励措置は1回限り |
1 市内に立地後3年以上の企業等が対象 2 工業系地域が対象 (指定産業集積地域を含む) 3 固定資産税の軽減(5年度分) 4 都市計画税の軽減(5年度分) 5 奨励措置の回数の制限を廃止 |
対象地域 | 指定産業集積地域(市長が指定する地域) |
適用要件 | 企業等が事業所を新設、移設、又は用地を拡大して増設し、操業を開始する場合。 資本投下額は、3億円以上(中小企業は5千万円以上) |
奨励措置の内容 1 固定資産税及び都市計画税の不均一課税 |
賦課される年度から5年間(実質1/2軽減) ・固定資産税は100分の0.7とする ・都市計画税は100分の0.1とする |
2 雇用奨励金の交付 | 市内に住所を有する者等を5人以上(中小企業は2人以上)新規に雇用した場合 ・新規雇用従業員×20万円 (障害者の場合は40万円) ・上限金額は1,400万円 |
3 転入奨励金の交付 | 従業員を10人以上市内に転入勤務させた場合 ・市内に転入した従業員×10万円 ・上限金額は1,400万円 ※従業員に該当する者…操業開始の6月前の日から操業開始後1年を経過する日までの間に市外から市内に転入した者であって、当該転入をした日から引き続き1年以上市内に住所を有している者 |
対象地域 | 工業系地域(工業地域・工業専用地域) ※指定産業集積地域(市長が指定する地域)を含む |
適用要件 | 市内に立地後3年以上事業活動を行っている企業等が、敷地内に家屋を新設、又は増設し当該家屋にかかる償却資産を取得し、操業を開始する場合 投下資本額は、2億円以上(中小企業は3千万円以上) |
奨励措置の内容 固定資産税及び都市計画税の不均一課税 |
賦課される年度から5年間(実質1/2軽減) ・固定資産税は100分の0.7とする ・都市計画税は100分の0.1とする |
※ 拡大再投資に係る奨励措置は、これまで一の事業所につき1回限りとしていましたが、回数の制限を廃止しました。また、指定産業集積地域は対象外としていましたが、対象に加えました。
地域の名称 | 指定地域 | 面 積 |
東部工業団地 | 和田河原 字 向河原の一部 塚 原 字 上河原の一部 |
約15.5ha |
壗下竹松北地区 | 壗下字沢及び竹松字上河原地内 | 約11.8ha |
怒田地区 | 怒田字天井、字別名、字中沢、字蛇ヶ尾、字入改戸及び字山神戸地内 | 約41.5ha |
この情報に関するお問い合わせ先
商工観光課 商工観光班(商工労政)
電話番号:0465-73-8030